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出納官吏事務規程第14条及び第16条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件

○ 出納官吏事務規程第14条及び第16条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件

(平成27年1月16日財務省告示第27号)

(平成27年4月1日適用)

出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を次のように定め、平成二十七年四月一日から適用し、出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件(平成二十五年十二月財務省告示第四百四号)は、同日から廃止する。

平成二十七年一月十六日

財務大臣 麻生 太郎

一 アメリカ合衆国通貨 一ドルにつき本邦通貨一一〇円

二 欧州経済通貨統合参加国通貨 一ユーロにつき本邦通貨一四〇円

三 スウェーデン通貨 一スウェーデン・クローネにつき本邦通貨一五円

四 ブラジル通貨 一ヘアルにつき本邦通貨四五円

五 ウルグアイ通貨 一〇〇ウルグアイ・ペソにつき本邦通貨四五六円

六 インド通貨 一〇〇インド・ルピーにつき本邦通貨一八〇円

七 パキスタン通貨 一〇〇パキスタン・ルピーにつき本邦通貨一一〇円

八 タイ通貨 一〇〇バーツにつき本邦通貨三四〇円

九 ミャンマー通貨 一〇〇チャットにつき本邦通貨一一円

十 カナダ通貨 一カナダ・ドルにつき本邦通貨九九円

十一 メキシコ通貨 一〇〇メキシコ・ペソにつき本邦通貨八一九円

十二 ペルー通貨 一ヌエボ・ソルにつき本邦通貨三八円

十三 インドネシア通貨 一〇、〇〇〇ルピアにつき本邦通貨九一円

十四 英国通貨 一スターリング・ポンドにつき本邦通貨一七七円

十五 中華人民共和国通貨 一元につき本邦通貨一八円

十六 スイス通貨 一スイス・フランにつき本邦通貨一一六円

十七 スリランカ通貨 一〇〇スリランカ・ルピーにつき本邦通貨八四円

十八 アルゼンチン通貨 一ペソにつき本邦通貨一三円

十九 大韓民国通貨 一〇〇ウォンにつき本邦通貨一〇円

二十 フィリピン通貨 一〇〇フィリピン・ペソにつき本邦通貨二四六円

二十一 オーストラリア通貨 一オーストラリア・ドルにつき本邦通貨九七円

二十二 トルコ通貨 一トルコ・リラにつき本邦通貨四九円

二十三 ドミニカ共和国通貨 一〇〇ドミニカ・ペソにつき本邦通貨二五一円

二十四 チリ通貨 一〇〇チリ・ペソにつき本邦通貨一九円

二十五 ニュージーランド通貨 一ニュージーランド・ドルにつき本邦通貨八八円

二十六 ラオス通貨 一、〇〇〇キップにつき本邦通貨一四円

二十七 エジプト通貨 一エジプト・ポンドにつき本邦通貨一五円

二十八 セルビア通貨 一〇〇セルビア・ディナールにつき本邦通貨一一七円

二十九 ノルウェー通貨 一ノルウェー・クローネにつき本邦通貨一七円

三十 デンマーク通貨 一デンマーク・クローネにつき本邦通貨一九円

三十一 南アフリカ共和国通貨 一〇〇ランドにつき本邦通貨九九八円

三十二 中華人民共和国(香港特別行政区)通貨 一香港・ドルにつき本邦通貨一四円

三十三 マレーシア通貨 一リンギにつき本邦通貨三四円

三十四 キューバ通貨 一キューバ・ペソにつき本邦通貨一一〇円

三十五 コスタリカ通貨 一〇〇コスタリカ・コロンにつき本邦通貨二〇円

三十六 パナマ通貨 一バルボアにつき本邦通貨一一〇円

三十七 ベネズエラ通貨 一ボリバルにつき本邦通貨一八円

三十八 ボリビア通貨 一ボリヴィアーノにつき本邦通貨一六円

三十九 イラン通貨 一〇、〇〇〇リアルにつき本邦通貨四一円

四十 ナイジェリア通貨 一〇〇ナイラにつき本邦通貨七〇円

四十一 ケニア通貨 一〇〇ケニア・シリングにつき本邦通貨一二三円

四十二 ホンジュラス通貨 一〇〇レンピラにつき本邦通貨五一五円

四十三 エルサルバドル通貨 一エルサルバドル・コロンにつき本邦通貨一三円

四十四 コロンビア通貨 一、〇〇〇コロンビア・ペソにつき本邦通貨五五円

四十五 アフガニスタン通貨 一〇〇アフガニーにつき本邦通貨一九一円

四十六 イラク通貨 一、〇〇〇イラク・ディナールにつき本邦通貨九四円

四十七 シリア通貨 一〇〇シリア・ポンドにつき本邦通貨六七円

四十八 レバノン通貨 一、〇〇〇レバノン・ポンドにつき本邦通貨七三円

四十九 コンゴ民主共和国通貨 一〇〇コンゴ・フランにつき本邦通貨一二円

五十 イスラエル通貨 一シェケルにつき本邦通貨三〇円

五十一 グアテマラ通貨 一ケッツアルにつき本邦通貨一四円

五十二 ニカラグア通貨 一〇〇コルドバ・オロにつき本邦通貨四一八円

五十三 エチオピア通貨 一〇〇ブルにつき本邦通貨五四七円

五十四 モロッコ通貨 一ディラムにつき本邦通貨一三円

五十五 ハイチ通貨 一〇〇グルドにつき本邦通貨二四〇円

五十六 エクアドル通貨 一エクアドル・ドルにつき本邦通貨一一〇円

五十七 パラグアイ通貨 一、〇〇〇ガラニにつき本邦通貨二四円

五十八 サウジアラビア通貨 一リヤールにつき本邦通貨二九円

五十九 ヨルダン通貨 一ヨルダン・ディナールにつき本邦通貨一五五円

六十 スーダン通貨 一スーダン・ポンドにつき本邦通貨一八円

六十一 バチカン通貨 一バチカン・ユーロにつき本邦通貨一四〇円

六十二 ロシア通貨 一〇〇ルーブルにつき本邦通貨二六六円

六十三 ネパール通貨 一〇〇ネパール・ルピーにつき本邦通貨一一二円

六十四 ポーランド通貨 一ズロティにつき本邦通貨三三円

六十五 チェコ通貨 一〇〇コルナにつき本邦通貨五〇七円

六十六 アイスランド通貨 一〇〇アイスランド・クローネにつき本邦通貨九一円

六十七 チュニジア通貨 一チュニジア・ディナールにつき本邦通貨六一円

六十八 リビア通貨 一リビア・ディナールにつき本邦通貨八五円

六十九 ガーナ通貨 一ガーナ・セディにつき本邦通貨三四円

七十 ハンガリー通貨 一〇〇フォリントにつき本邦通貨四五円

七十一 セネガル通貨 一〇〇CFAフランにつき本邦通貨二一円

七十二 クウェート通貨 一クウェート・ディナールにつき本邦通貨三八一円

七十三 アルジェリア通貨 一〇〇アルジェリア・ディナールにつき本邦通貨一三一円

七十四 コートジボワール通貨 一〇〇CFAフランにつき本邦通貨二一円

七十五 ルーマニア通貨 一レイにつき本邦通貨三二円

七十六 シンガポール通貨 一シンガポール・ドルにつき本邦通貨八六円

七十七 タンザニア通貨 一、〇〇〇タンザニア・シリングにつき本邦通貨六五円

七十八 ブルガリア通貨 一レヴにつき本邦通貨七二円

七十九 マダガスカル通貨 一、〇〇〇アリアリにつき本邦通貨四四円

八十 ザンビア通貨 一クワチャにつき本邦通貨一七円

八十一 ガボン通貨 一〇〇CFAフランにつき本邦通貨二一円

八十二 バングラデシュ通貨 一〇〇タカにつき本邦通貨一四二円

八十三 リベリア通貨 一〇〇リベリア・ドルにつき本邦通貨一三一円

八十四 モンゴル通貨 一、〇〇〇トウグリクにつき本邦通貨五九円

八十五 ベトナム通貨 一〇、〇〇〇ドンにつき本邦通貨五二円

八十六 中央アフリカ通貨 一〇〇CFAフランにつき本邦通貨二一円

八十七 アラブ首長国連邦通貨 一ディルハムにつき本邦通貨三〇円

八十八 カタール通貨 一カタール・リヤールにつき本邦通貨三〇円

八十九 パプアニューギニア通貨 一キナにつき本邦通貨四四円

九十 トリニダード・トバゴ通貨 一トリニダード・トバゴ・ドルにつき本邦通貨一八円

九十一 ジャマイカ通貨 一〇〇ジャマイカ・ドルにつき本邦通貨九八円

九十二 ギニア通貨 一、〇〇〇ギニア・フランにつき本邦通貨一六円

九十三 イエメン通貨 一〇〇イエメン・リアルにつき本邦通貨五一円

九十四 スリナム通貨 一スリナム・ドルにつき本邦通貨三三円

九十五 ウガンダ通貨 一、〇〇〇ウガンダ・シリングにつき本邦通貨四一円

九十六 フィジー通貨 一フィジー・ドルにつき本邦通貨五七円

九十七 オマーン通貨 一オマーン・リアルにつき本邦通貨二八七円

九十八 ソロモン通貨 一ソロモン・ドルにつき本邦通貨一五円

九十九 ジンバブエ通貨 一〇〇ジンバブエ・ドルにつき本邦通貨二九円

百 ブルネイ通貨 一ブルネイ・ドルにつき本邦通貨八六円

百一 バーレーン通貨 一バーレーン・ディナールにつき本邦通貨二九二円

百二 カメルーン通貨 一〇〇CFAフランにつき本邦通貨二一円

百三 カンボジア通貨 一、〇〇〇リエルにつき本邦通貨二七円

百四 ウクライナ通貨 一〇〇グリブナにつき本邦通貨八一九円

百五 ウズベキスタン通貨 一、〇〇〇ソムにつき本邦通貨四五円

百六 カザフスタン通貨 一〇〇テンゲにつき本邦通貨六一円

百七 ベラルーシ通貨 一、〇〇〇ベラルーシ・ルーブルにつき本邦通貨一〇円

百八 モザンビーク通貨 一〇〇メティカルにつき本邦通貨三六一円

百九 ミクロネシア通貨 一ミクロネシア・ドルにつき本邦通貨一一〇円

百十 マーシャル通貨 一マーシャル・ドルにつき本邦通貨一一〇円

百十一 クロアチア通貨 一クーナにつき本邦通貨一八円

百十二 ボスニア・ヘルツェゴビナ通貨 一コンウ゛ェルティビルナ・マルカにつき本邦通貨七二円

百十三 パラオ通貨 一パラオ・ドルにつき本邦通貨一一〇円

百十四 アゼルバイジャン通貨 一アゼルバイジャン・マナトにつき本邦通貨一四〇円

百十五 タジキスタン通貨 一タジキスタン・ソモニにつき本邦通貨二一円

百十六 東ティモール通貨 一東ティモール・ドルにつき本邦通貨一一〇円

百十七 キルギス通貨 一〇〇キルギス・ソムにつき本邦通貨一九八円

百十八 アンゴラ通貨 一〇〇クワンザにつき本邦通貨一一一円

百十九 トルクメニスタン通貨 一トルクメニスタン・マナトにつき本邦通貨三九円

百二十 ボツワナ通貨 一プラにつき本邦通貨一二円

百二十一 マラウイ通貨 一〇〇マラウイ・クワチャにつき本邦通貨二五円

百二十二 マリ通貨 一〇〇CFAフランにつき本邦通貨二一円

百二十三 トンガ通貨 一パ・アンガにつき本邦通貨五八円

百二十四 グルジア通貨 一ラリにつき本邦通貨六三円

百二十五 ブルキナファソ通貨 一〇〇CFAフランにつき本邦通貨二一円

百二十六 モーリタニア通貨 一〇〇ウギアにつき本邦通貨三六円

百二十七 ベナン通貨 一〇〇CFAフランにつき本邦通貨二一円

百二十八 ルワンダ通貨 一〇〇ルワンダ・フランにつき本邦通貨一六円

百二十九 ジブチ通貨 一〇〇ジブチ・フランにつき本邦通貨六二円

百三十 南スーダン通貨 一南スーダン・ポンドにつき本邦通貨三七円

百三十一 サモア通貨 一サモア・タラにつき本邦通貨四六円

百三十二 アルメニア通貨 一〇〇ドラムにつき本邦通貨二七円

百三十三 ナミビア通貨 一ナミビア・ドルにつき本邦通貨一〇円