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出納官吏事務規程第14条及び第16条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件

○出納官吏事務規程第14条及び第16条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件
(平成25年2月6日財務省告示第29号)
(平成25年4月1日適用)

出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を次のように定め、平成二十五年四月一日から適用し、出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件(平成二十三年十二月財務省告示第四百十七号)は、同日から廃止する。

平成二十五年二月六日

財務大臣 麻生 太郎

一 アメリカ合衆国通貨 一ドルにつき本邦通貨八二円

二 欧州経済通貨統合参加国通貨 一ユーロにつき本邦通貨一○七円

三 スウェーデン通貨 一スウェーデン・クローネにつき本邦通貨一二円

四 ブラジル通貨 一ヘアルにつき本邦通貨三九円

五 ウルグアイ通貨 一〇〇ウルグアイ・ペソにつき本邦通貨四二一円

六 インド通貨 一〇〇インド・ルピーにつき本邦通貨一五○円

七 パキスタン通貨 一〇〇パキスタン・ルピーにつき本邦通貨八五円

八 タイ通貨 一〇〇バーツにつき本邦通貨二六八円

九 ミャンマー通貨 一、○○○チャットにつき本邦通貨九六円

十 カナダ通貨 一カナダ・ドルにつき本邦通貨八三円

十一 メキシコ通貨 一〇〇メキシコ・ペソにつき本邦通貨六三三円

十二 ペルー通貨 一ヌエボ・ソルにつき本邦通貨三二円

十三 インドネシア通貨 一〇、〇〇〇ルピアにつき本邦通貨八五円

十四 英国通貨 一スターリング・ポンドにつき本邦通貨一三二円

十五 中華人民共和国通貨 一元につき本邦通貨一三円

十六 スイス通貨 一スイス・フランにつき本邦通貨八八円

十七 スリランカ通貨 一〇〇スリランカ・ルピーにつき本邦通貨六三円

十八 アルゼンチン通貨 一ペソにつき本邦通貨一八円

十九 大韓民国通貨 一、〇〇〇ウォンにつき本邦通貨七六円

二十 フィリピン通貨 一〇〇フィリピン・ペソにつき本邦通貨二○○円

二十一 オーストラリア通貨 一オーストラリア・ドルにつき本邦通貨八六円

二十二 トルコ通貨 一トルコ・リラにつき本邦通貨四六円

二十三 ドミニカ共和国通貨 一〇〇ドミニカ・ペソにつき本邦通貨二○四円

二十四 チリ通貨 一〇〇チリ・ペソにつき本邦通貨一七円

二十五 ニュージーランド通貨 一ニュージーランド・ドルにつき本邦通貨六八円

二十六 ラオス通貨 一、〇〇〇キップにつき本邦通貨一〇円

二十七 エジプト通貨 一エジプト・ポンドにつき本邦通貨一三円

二十八 セルビア通貨 一〇〇セルビア・ノヴィ・ディナールにつき本邦通貨九四円

二十九 ノルウェー通貨 一ノルウェー・クローネにつき本邦通貨一四円

三十 デンマーク通貨 一デンマーク・クローネにつき本邦通貨一四円

三十一 南アフリカ共和国通貨 一○○ランドにつき本邦通貨九三二円

三十二 中華人民共和国(香港特別行政区)通貨 一香港・ドルにつき本邦通貨一一円

三十三 マレーシア通貨 一リンギにつき本邦通貨二七円

三十四 キューバ通貨 一キューバ・ペソにつき本邦通貨八三円

三十五 コスタリカ通貨 一〇〇コスタリカ・コロンにつき本邦通貨一六円

三十六 パナマ通貨 一バルボアにつき本邦通貨八二円

三十七 ベネズエラ通貨 一ボリバルにつき本邦通貨一九円

三十八 ボリビア通貨 一ボリヴィアーノにつき本邦通貨一二円

三十九 イラン通貨 一〇、〇〇〇リアルにつき本邦通貨三四円

四十 ナイジェリア通貨 一〇〇ナイラにつき本邦通貨五二円

四十一 ケニア通貨 一〇〇ケニア・シリングにつき本邦通貨九五円

四十二 ホンジュラス通貨 一〇〇レンピラにつき本邦通貨四一一円

四十三 エルサルバドル通貨 一〇〇エルサルバドル・コロンにつき本邦通貨九三七円

四十四 コロンビア通貨 一、〇〇〇コロンビア・ペソにつき本邦通貨四五円

四十五 アフガニスタン通貨 一〇〇アフガニーにつき本邦通貨一五七円

四十六 イラク通貨 一、〇〇〇イラク・ディナールにつき本邦通貨七○円

四十七 シリア通貨 一〇〇シリア・ポンドにつき本邦通貨一一四円

四十八 レバノン通貨 一、〇〇〇レバノン・ポンドにつき本邦通貨五四円

四十九 コンゴ民主共和国通貨 一、〇〇〇コンゴ・フランにつき本邦通貨九○円

五十 イスラエル通貨 一シェケルにつき本邦通貨二一円

五十一 グアテマラ通貨 一ケッツアルにつき本邦通貨一〇円

五十二 ニカラグア通貨 一〇〇コルドバ・オロにつき本邦通貨三四一円

五十三 エチオピア通貨 一〇〇ブルにつき本邦通貨四四八円

五十四 モロッコ通貨 一ディラムにつき本邦通貨一〇円

五十五 ハイチ通貨 一〇〇グルドにつき本邦通貨一九二円

五十六 エクアドル通貨 一エクアドル・ドルにつき本邦通貨八二円

五十七 パラグアイ通貨 一、〇〇〇ガラニにつき本邦通貨一九円

五十八 サウジアラビア通貨 一リヤールにつき本邦通貨二二円

五十九 ヨルダン通貨 一ヨルダン・ディナールにつき本邦通貨一一六円

六十 スーダン通貨 一スーダン・ポンドにつき本邦通貨一四円

六十一 バチカン通貨 一バチカン・ユーロにつき本邦通貨一○七円

六十二 ロシア通貨 一〇〇ルーブルにつき本邦通貨二六五円

六十三 ネパール通貨 一〇〇ネパール・ルピーにつき本邦通貨九三円

六十四 ポーランド通貨 一ズロティにつき本邦通貨二六円

六十五 チェコ通貨 一〇〇コルナにつき本邦通貨四二一円

六十六 アイスランド通貨 一〇〇アイスランド・クローネにつき本邦通貨六五円

六十七 チュニジア通貨 一チュニジア・ディナールにつき本邦通貨五二円

六十八 リビア通貨 一リビア・ディナールにつき本邦通貨六五円

六十九 ガーナ通貨 一ガーナ・セディにつき本邦通貨四四円

七十 ハンガリー通貨 一〇〇フォリントにつき本邦通貨三八円

七十一 セネガル通貨 一〇〇CFAフランにつき本邦通貨一六円

七十二 クウェート通貨 一クウェート・ディナールにつき本邦通貨二九一円

七十三 アルジェリア通貨 一〇〇アルジェリア・ディナールにつき本邦通貨一〇三円

七十四 コートジボワール通貨 一〇〇CFAフランにつき本邦通貨一六円

七十五 ルーマニア通貨 一レイにつき本邦通貨二三円

七十六 シンガポール通貨 一シンガポール・ドルにつき本邦通貨六七円

七十七 タンザニア通貨 一、〇〇〇タンザニア・シリングにつき本邦通貨五一円

七十八 ブルガリア通貨 一レヴにつき本邦通貨五五円

七十九 マダガスカル通貨 一、〇〇〇アリアリにつき本邦通貨三七円

八十 ザンビア通貨 一クワチャにつき本邦通貨一六円

八十一 ガボン通貨 一〇〇CFAフランにつき本邦通貨一六円

八十二 バングラデシュ通貨 一〇〇タカにつき本邦通貨一○一円

八十三 リベリア通貨 一〇〇リベリア・ドルにつき本邦通貨一一二円

八十四 モンゴル通貨 一、〇〇〇トウグリクにつき本邦通貨五九円

八十五 ベトナム通貨 一〇、〇〇〇ドンにつき本邦通貨三九円

八十六 中央アフリカ通貨 一〇〇CFAフランにつき本邦通貨一六円

八十七 アラブ首長国連邦通貨 一ディルハムにつき本邦通貨二二円

八十八 カタール通貨 一カタール・リヤールにつき本邦通貨二二円

八十九 パプアニューギニア通貨 一キナにつき本邦通貨四○円

九十 トリニダード・トバゴ通貨 一トリニダード・トバゴ・ドルにつき本邦通貨一三円

九十一 ジャマイカ通貨 一〇〇ジャマイカ・ドルにつき本邦通貨九○円

九十二 ギニア通貨 一、〇〇〇ギニア・フランにつき本邦通貨一二円

九十三 イエメン通貨 一〇〇イエメン・リアルにつき本邦通貨三八円

九十四 スリナム通貨 一スリナム・ドルにつき本邦通貨二五円

九十五 ウガンダ通貨 一、〇〇〇ウガンダ・シリングにつき本邦通貨三一円

九十六 フィジー通貨 一フィジー・ドルにつき本邦通貨四六円

九十七 オマーン通貨 一オマーン・リアルにつき本邦通貨二一四円

九十八 ソロモン通貨 一ソロモン・ドルにつき本邦通貨一一円

九十九 ジンバブエ通貨 一〇〇ジンバブエ・ドルにつき本邦通貨二二円

百 ブルネイ通貨 一ブルネイ・ドルにつき本邦通貨六七円

百一 バーレーン通貨 一バーレーン・ディナールにつき本邦通貨二一八円

百二 カメルーン通貨 一〇〇CFAフランにつき本邦通貨一六円

百三 カンボジア通貨 一、〇〇〇リエルにつき本邦通貨二一円

百四 ウクライナ通貨 一グリブナにつき本邦通貨一〇円

百五 ウズベキスタン通貨 一、〇〇〇ソムにつき本邦通貨四一円

百六 カザフスタン通貨 一〇〇テンゲにつき本邦通貨五五円

百七 ベラルーシ通貨 一、〇〇〇ベラルーシ・ルーブルにつき本邦通貨一○円

百八 モザンビーク通貨 一〇〇メティカルにつき本邦通貨二八二円

百九 ミクロネシア通貨 一ミクロネシア・ドルにつき本邦通貨八二円

百十 リトアニア通貨 一リタスにつき本邦通貨三一円

百十一 マーシャル通貨 一マーシャル・ドルにつき本邦通貨八二円

百十二 クロアチア通貨 一クーナにつき本邦通貨一四円

百十三 ボスニア・ヘルツェゴビナ通貨 一コンヴェルティビルナ・マルカにつき本邦通貨五五円

百十四 パラオ通貨 一パラオ・ドルにつき本邦通貨八二円

百十五 アゼルバイジャン通貨 一アゼルバイジャン・マナトにつき本邦通貨一〇五円

百十六 ラトビア通貨 一ラットにつき本邦通貨一五四円

百十七 タジキスタン通貨 一タジキスタン・ソモニにつき本邦通貨一七円

百十八 東ティモール通貨 一東ティモール・ドルにつき本邦通貨八二円

百十九 キルギス通貨 一〇〇キルギス・ソムにつき本邦通貨一七四円

百二十 アンゴラ通貨 一〇〇クワンザにつき本邦通貨八六円

百二十一 トルクメニスタン通貨 一トルクメニスタン・マナトにつき本邦通貨二九円

百二十二 ボツワナ通貨 一プラにつき本邦通貨一○円

百二十三 マラウイ通貨 一〇〇マラウイ・クワチャにつき本邦通貨二五円

百二十四 マリ通貨 一〇〇CFAフランにつき本邦通貨一六円

百二十五 トンガ通貨 一パ・アンガにつき本邦通貨四八円

百二十六 グルジア通貨 一ラリにつき本邦通貨四九円

百二十七 ブルキナファソ通貨 一〇〇CFAフランにつき本邦通貨一六円

百二十八 モーリタニア通貨 一〇〇ウギアにつき本邦通貨二八円

百二十九 ベナン通貨 一〇〇CFAフランにつき本邦通貨一六円

百三十 ルワンダ通貨 一〇〇ルワンダ・フランにつき本邦通貨一三円

百三十一 ジブチ通貨 一〇〇ジブチ・フランにつき本邦通貨六○円

百三十二 南スーダン通貨 一南スーダン・ポンドにつき本邦通貨二八円

百三十三 サモア通貨 一サモア・タラにつき本邦通貨三六円