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出納官吏事務規程第14条及び第16条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件

○出納官吏事務規程第14条及び第16条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件
(平成24年9月26日財務省告示第307号)
(平成24年10月1日適用)

出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件(平成二十三年十二月財務省告示第四百十七号)の一部を次のように改正し、平成二十四年十月一日から適用する。

平成二十四年九月二十六日
財務大臣  安住 淳

百二十三中「一○○マラウイ・クワチャにつき本邦通貨五二円」を「一〇〇マラウイ・クワチャにつき本邦通貨三一円」に改める。
百三十一の次に次のように加える。
百三十二 南スーダン通貨 一南スーダン・ポンドにつき本邦通貨二七円