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出納官吏事務規程第14条及び第16条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件

○出納官吏事務規程第14条及び第16条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件
(平成24年6月29日財務省告示第224号)
(平成24年7月1日適用)

出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件(平成二十三年十二月財務省告示第四百十七号)の一部を次のように改正し、平成二十四年七月一日から適用する。

平成二十四年六月二十九日
財務大臣  安住 淳

九中「一チャットにつき本邦通貨一三円」を「一、〇〇〇チャットにつき本邦通貨九八円」に改める。