告示第七号
平成十三年十二月二十一日
銀行等保有株式取得機構が保有することができる有価証券及び預金をすることができる金融機関を指定する件
金融庁財務省
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十二条第一号及び第二号の規定に基づき、銀行等保有株式取得機構が保有することができる有価証券(以下「指定有価証券」という。)及び預金をすることができる金融機関(以下「指定金融機関」という。)を次のように指定し、同法の施行の日(平成十四年一月四日)から適用する。
金融庁長官 森 昭治 財務大臣 塩川 正十郎
一
指定有価証券
イ
地方債
ロ
政府がその元利金の支払を保証している債券
ハ
法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券(ロに掲げるものを除く。)
ニ
特別の法律により設立された法人(ハに規定する法人を除き、国、ハに規定する法人及び地方公共団体以外の者の出資のないものに限る。)であって、当該特別の法律により債券を発行することができるものの発行する債券(ロに掲げるものを除く。)
ホ
農林中央金庫、商工組合中央金庫、長期信用銀行及び全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
へ
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第十七条の二第一項の規定により発行される債券(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が外国為替銀行であるものに限る。)が同項の規定により発行する債券を含む。)
ト
貸付信託法に基づく受益証券であって元本補てんの契約のあるもの
チ
担保付社債(償還及び利払に遅延のないものに限る。)
リ
イからチまでに掲げるもののほか、確実な有価証券であって、その保有について金融庁長官及び財務大臣の承認を受けたもの
二
指定金融機関
イ
銀行
ロ
長期信用銀行
ハ
全国を地区とする信用金庫連合会
ニ
全国信用協同組合連合会
ホ
労働金庫連合会
へ
農林中央金庫
ト
商工組合中央金庫