告示第八十五号
平成十三年三月三十日
平成十三年五月十四日から発行する日本銀行券壱万円、五千円及び千円の様式を定める件
財務省
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十七条第二項の規定に基づき、平成十三年五月十四日から発行する日本銀行券壱万円、五千円及び千円の様式は、昭和五十九年十一月一日から発行する日本銀行券壱万円、五千円及び千円の様式を定める件(昭和五十九年六月大蔵省告示第七十六号)に定める日本銀行券壱万円、五千円及び千円の様式とする。この場合において、日本銀行券壱万円及び五千円の様式にあっては、表の項中「黒色」とあるのは、「褐色」と、表面中「大蔵省印刷局製造」とあるのは、「財務省印刷局製造」とし、日本銀行券千円の様式にあっては、表の項中「黒色」とあるのは、「暗緑色」と、表面中「大蔵省印刷局製造」とあるのは、「財務省印刷局製造」とする。
財務大臣 宮澤 喜一