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平成十三年五月十四日から発行する日本銀行券壱万円、五千円及び千円の様式を定める件

告示第八十五号


 

平成十三年三月三十日


 

平成十三年五月十四日から発行する日本銀行券壱万円、五千円及び千円の様式を定める件


 

財務省


 

日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十七条第二項の規定に基づき、平成十三年五月十四日から発行する日本銀行券壱万円、五千円及び千円の様式は、昭和五十九年十一月一日から発行する日本銀行券壱万円、五千円及び千円の様式を定める件(昭和五十九年六月大蔵省告示第七十六号)に定める日本銀行券壱万円、五千円及び千円の様式とする。この場合において、日本銀行券壱万円及び五千円の様式にあっては、表の項中「黒色」とあるのは、「褐色」と、表面中「大蔵省印刷局製造」とあるのは、「財務省印刷局製造」とし、日本銀行券千円の様式にあっては、表の項中「黒色」とあるのは、「暗緑色」と、表面中「大蔵省印刷局製造」とあるのは、「財務省印刷局製造」とする。


 

財務大臣 宮澤 喜一