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日本政策投資銀行法第二十条第一項第一号ロの規定に基づき財務大臣が定める資金を定める件

告示第八十一号


 

平成十三年三月三十日


 

本項一部改正 平成十三年十一月十九日告示第三百九十六号

 


 

日本政策投資銀行法第二十条第一項第一号ロの規定に基づき財務大臣が定める資金を定める件


 

財務省


 

日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第二十条第一項第一号ロの規定に基づき、財務大臣が定める資金は、日本政策投資銀行法第二十条第一項第一号ロの規定に基づき、大蔵大臣が定める資金を定める件(平成十一年大蔵省告示第二百八十一号)及び日本政策投資銀行法第二十条第一項第一号ロの規定に基づき、大蔵大臣が定める資金を定める件(平成十一年大蔵省告示第二百八十二号)に定めるもののほか、次に掲げる資金とし、平成十三年四月一日から適用する。


 

財務大臣 宮澤 喜一


 

 

平成十六年三月三十一日までに、会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)第三十条に基づく更生手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二十一条に基づく再生手続開始の申立てがされた事業者又はこれらに準ずる私的整理(経営が困難となった事業者とその債権者との合意に基づいて、債務の減免、期限の猶予その他の権利の変更を行うことにより、当該事業者を再建するための手続をいう。以下「私的整理」という。)の申し出をした事業者が、それぞれ当該申立てがされた事業者に係る更生計画若しくは再生計画について裁判所が認可の決定をすること又は当該申し出をした事業者に係る再建のための計画案について当該計画案においてその権利の変更が予定されている債権者の全員が同意をすることが確実であると見込まれる場合において、当該申立て又は申し出がされた際現に当該事業者が行っていた事業(経済社会的有用性及び今後の発展可能性があり、かつ周辺地域の産業経済の健全な維持向上に資すると認められる事業に限る。)を円滑に遂行するために必要な人員の確保、役務の受入れ又は物品の購入等に必要な資金とする。