告示第五十七号
平成十三年三月十五日号外
登録免許税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人を指定する件
財務省
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、自己のために受ける同法第二条に規定する登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人を次のように指定する。
別表に揚げる独立行政法人
告示第五十七号
平成十三年三月十五日号外
登録免許税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人を指定する件
財務省
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、自己のために受ける同法第二条に規定する登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人を次のように指定する。
別表に揚げる独立行政法人