告示第五十六号
平成十三年三月十五日
印紙税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、印紙税を課さない法人を指定する件
財務省
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、印紙税を課さない法人を次のように指定する。
財務大臣 宮澤 喜一
別表に掲げる法人
告示第五十六号
平成十三年三月十五日
印紙税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、印紙税を課さない法人を指定する件
財務省
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、印紙税を課さない法人を次のように指定する。
財務大臣 宮澤 喜一
別表に掲げる法人