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印紙税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、印紙税を課さない法人を指定する件

告示第五十六号


 

平成十三年三月十五日


 

印紙税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、印紙税を課さない法人を指定する件


 

財務省


 

印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、印紙税を課さない法人を次のように指定する。


 

財務大臣 宮澤 喜一


 

 

別表に掲げる法人

 

 

別表