告示第四二五号
平成十二年十二月二〇日
平成十三年一月六日以後の日を発行日とする第十回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件
大蔵省
国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第七条の規定に基づき、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第四条第二項の規定により発行する第十回特別給付金国庫債券で平成十三年一月六日以後の日を発行日とするものの様式の要項を次のように定める。
大蔵大臣 宮澤 喜一

(備考)第十回特別給付金国庫債券のひな形は、次図のとおりである。


告示第四二五号
平成十二年十二月二〇日
平成十三年一月六日以後の日を発行日とする第十回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件
大蔵省
国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第七条の規定に基づき、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第四条第二項の規定により発行する第十回特別給付金国庫債券で平成十三年一月六日以後の日を発行日とするものの様式の要項を次のように定める。
大蔵大臣 宮澤 喜一
(備考)第十回特別給付金国庫債券のひな形は、次図のとおりである。