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課税価格を基準とする特別緊急関税に係る発動基準価格を定める件

告示第四一九号


 

平成十二年十二月十五日


 

平成十三年一月六日以後の日を発行日とする遺族国庫債券の様式の要項を定める件


 

大蔵省


 

国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第七条の規定に基づき、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第三十七条第二項の規定により発行する遺族国庫債券で平成十三年一月六日以後の日を発行日とするものの様式の要項を次のように定める。


 

大蔵大臣 宮澤 喜一


 

 

様式の要項

 

(備考) 遺族国庫債券のひな形は、次図のとおりである。