告示第百十七号
平成十二年四月二十六日
平成十二年七月十九日から発行する日本銀行券二千円の様式を定める件
大蔵省
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十七条第二項の規定に基づき、平成十二年七月十九日から発行する日本銀行券二千円の様式を次のように定める。
大蔵大臣 宮澤 喜一

告示第百十七号
平成十二年四月二十六日
平成十二年七月十九日から発行する日本銀行券二千円の様式を定める件
大蔵省
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十七条第二項の規定に基づき、平成十二年七月十九日から発行する日本銀行券二千円の様式を次のように定める。
大蔵大臣 宮澤 喜一