告示第二十六号
平成十二年二月二日
平成十二年四月三日から発行する日本銀行券千円の様式を定める件
大蔵省
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十七条第二項の規定に基づき、平成十二年四月三日から発行する日本銀行券千円の様式は、昭和五十九年十一月一日から発行する日本銀行券壱万円、五千円及び千円の様式を定める件(昭和五十九年六月大蔵省告示第七十六号)に定める日本銀行券千円の様式とする。この場合において、表の項中「黒色」とあるのは、「暗緑色」とする。
大蔵大臣 宮澤 喜一
告示第二十六号
平成十二年二月二日
平成十二年四月三日から発行する日本銀行券千円の様式を定める件
大蔵省
日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十七条第二項の規定に基づき、平成十二年四月三日から発行する日本銀行券千円の様式は、昭和五十九年十一月一日から発行する日本銀行券壱万円、五千円及び千円の様式を定める件(昭和五十九年六月大蔵省告示第七十六号)に定める日本銀行券千円の様式とする。この場合において、表の項中「黒色」とあるのは、「暗緑色」とする。
大蔵大臣 宮澤 喜一