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国際協力銀行法第二十四条第二項の規定に基づき財務大臣が定める銀行等以外の者を定める件

告示第二百九十二号


 

平成十一年九月三十日


 

改正 平成十三年一月六日


 

国際協力銀行法第二十四条第二項の規定に基づき財務大臣が定める銀行等以外の者を定める件


 

大蔵省


 

国際協力銀行法第二十四条第二項に規定する財務大臣が定めるものは、資産の流動化を目的とする我が国及び外国の法人その他の団体とする。