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国際協力銀行法第二条第五号の規定に基づき財務大臣が定める外国法人を定める件

告示第二百九十一号


 

平成十一年九月三十日


 

改正 平成十三年一月六日


 

国際協力銀行法第二条第五号の規定に基づき財務大臣が定める外国法人を定める件


 

大蔵省


 

 


 

一 

外国の政府、政府機関又は地方公共団体(以下「外国政府等」という。)が行っていた事業を承継して行う法人(承継の後相当期間を経過したものを除く。)

二 

電気事業、ガス事業、通信事業、運輸事業その他の公益事業を行う法人(当該事業の供給するものの料金の決定等当該事業の経営に係る重要事項に外国政府等が関与するものに限る。)

三 

民間事業者の能力を活用して、都市開発(再開発を含む。)、地域開発、大規模な工業基地の建設、公共の用に供する重要施設の整備、資源開発その他の産業開発及び経済社会の発展に寄与する事業を行う法人であって、外国政府等と当該民間事業者とが共同して出資しているもの