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国民生活金融公庫が備える会計帳簿を定める件

告示第一号


 

平成十一年九月三十日


 

国民生活金融公庫が備える会計帳簿を定める件


 

大蔵省 厚生省


 

国民金融公庫法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十六号)による改正後の国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第二十七条の規定に基づき、国民生活金融公庫が備えなければならない会計帳簿を次のように定め、平成十一年十月一日から適用する。

国民生活金融公庫が備えなければならない会計帳簿は、日記帳、総勘定元帳、損益勘定元帳及び貸付金元帳とする。