告示第1号
平成十一年九月三十日
改正 平成十三年一月六日
国際協力銀行法施行令第十四条第一項の規定に基づき国際協力銀行債券の発行に係る基本方針の提出日を定める件
経済企画庁・大蔵省
国際協力銀行法施行令第十四条第一項に規定する財務大臣の定める日は、毎事業年度開始の前日(国際協力銀行の最初の事業年度においては、国際協力銀行の設立の日)とする。
告示第1号
平成十一年九月三十日
改正 平成十三年一月六日
国際協力銀行法施行令第十四条第一項の規定に基づき国際協力銀行債券の発行に係る基本方針の提出日を定める件
経済企画庁・大蔵省
国際協力銀行法施行令第十四条第一項に規定する財務大臣の定める日は、毎事業年度開始の前日(国際協力銀行の最初の事業年度においては、国際協力銀行の設立の日)とする。