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国民生活金融公庫による教育資金の小口貸付けに係る教育施設の基準を定める件

告示第五百三十八号


 

平成十年十二月十五日


 

最終改正 平成一二年一一月二七日 大蔵省告示第三六四号


 

国民生活金融公庫による教育資金の小口貸付けに係る教育施設の基準を定める件


 

大蔵省


 

 


 

第一条 

国民生活金融公庫法施行令(以下「令」という。)第一条第三号、第四号、第七号及び第八号に規定する財務大臣の定める基準は、次に掲げるもののいずれにも該当することとする。


 

一 

入学することのできる者が、中学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者とされている教育施設であること。


 

二 

修業期間が六月以上とされている教育施設であること。


 

三 

企業内教育訓練施設でない教育施設であること。


 

四 

入学することのできる者が公務員に限られたものでない教育施設であること。


 

 

(平一一蔵告五七・平一一蔵告二八九・一部改正)

第二条 

令第一条第九号に規定する財務大臣の定める基準は、次に掲げるもののいずれにも該当することとする。


 

一 

前条各号に掲げる教育施設に該当すること。


 

二 

職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的とする課程を有する教育施設であること。


 

三 

教育を受ける者がおおむね四十人以上である教育施設であること。


 

四 

一年間の授業時数がおおむね六百八十時間(修業期間が一年未満の場合にあっては、その修業期間に応じた授業時数とする。)以上の授業を行う課程を有する教育施設であること。


 

五 

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十四条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令を受けていない教育施設であること。


 

 

(平一一蔵告五七・平一一蔵告二八九・一部改正)

第三条 

令第一条第十号に規定する財務大臣の定める基準は、次に掲げるもののいずれかに該当することとする


 

一 

第一条第三号及び第四号に掲げる教育施設に該当し、かつ、次のいずれかの教育施設に該当すること。

イ 

所定の課程を修了した者が、当該課程の修了により学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第六十九条第一号又は第二号に該当する場合における当該課程を有する教育施設

ロ 

所定の課程を修了した者が、当該課程の修了により学校教育法施行規則第七十条第一項第二号に該当する場合における当該課程を有する教育施設

ハ 

所定の課程を修了した者が、当該課程の修了により学校教育法施行規則第七十条第二項第三号に該当する場合における当該課程を有する教育施設

ニ 

所定の課程を修了した者が、当該課程の修了により学校教育法施行規則第七十二条の五第三号に該当する場合における当該課程を有する教育施設

ホ 

学校教育法第六十八条の二第一項及び第三項第二号に規定する修士の学位に相当する学位を取得することができる教育施設

ヘ 

学校教育法第六十八条の二第一項、第二項及び第三項第二号に規定する博士の学位に相当する学位を取得することができる教育施設


 

二 

前条第一号から第四号までに掲げる教育施設に該当すること。

(平一一蔵告五七・平一一蔵告二八九・一部改正)


 

改正文 (平成一一年三月一五日大蔵省告示第五七号) 抄

平成十一年四月一日から適用する。


 

改正文 (平成一一年九月三〇日大蔵省告示第二八九号) 抄

平成十一年十月一日から適用する。


 

改正文 (平成一二年一一月二七日大蔵省告示第三六四号) 抄

平成十三年一月六日から適用する。