このページの本文へ移動

告示第五百九号


 

平成十年十一月十三日


 

日本銀行法施行令第十七条の規定に基づき、日本銀行が国庫納付金の一部を概算で納付するときの納付金の金額等を定める件


 

大蔵省


 

日本銀行は、日本銀行法施行令第十七条の規定に基づき各事業年度に係る国庫納付金の一部を概算で納付するときは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を当該各事業年度十一月三十日までに国庫に納付しなければならないものとする。


 

 


 

一 

日本銀行が、当該各事業年度の四月から九月までの半期の損益計算上の剰余金の額その他の事情を勘案し、当該各事業年度に係る国庫納付金の額を超えないと認める金額

二 

当該各事業年度に係る一般会計歳入予算の日本銀行納付金の額の二分の一に相当する金額