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公庫の国庫納付金に関する政令第一条第四項の規定に基づく固定資産減価償却費の算出方法を定める件

告示第三百三十九号


 

平成十年十月八日


 

最終改正 平成一一年九月三〇日大蔵省告示第二八八号


 

公庫の国庫納付金に関する政令第一条第四項の規定に基づく固定資産減価償却費の算出方法を定める件


 

大蔵省


 

公庫の国庫納付金に関する政令(昭和二十六年政令第百六十二号)第一条第四項の規定に基づき、固定資産減価償却費の算出方法を次のように定める。


 

 


 

 

国民生活金融公庫、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、公営企業金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫の損益計算上の損金に算入すべき固定資産減価償却費は、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の規定に準拠し、同令第四十八条第一項第一号イの(1)に規定する定額法によって算出するものとする。

 

 

改正文 (平成一一年九月三〇日大蔵省告示第二八八号) 抄

平成十一年十月一日から適用する。