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第十九回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件

告示第二百号


 

平成十年五月二十六日号外


 

第十九回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件


 

大蔵省


 

国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第七条の規定に基づき、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)第五条第二項の規定により発行する第十九回特別給付金国庫債券の様式の要項を次のように定める。


 

 



 

(備考)第十九回特別給付金国庫債券のひな形は、次図のとおりである。