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塩事業法第二十一条第一項に規定する塩事業センターを指定した件

告示第二百三十一号


 

平成八年八月十二日


 

塩事業法第二十一条第一項に規定する塩事業センターを指定した件


 

大蔵省


 

塩事業法(平成八年法律第三十九号)第二十一条第一項の規定に基づき、平成八年七月二十九日付けで同項に規定する塩事業センターとして次の法人を指定したので、同条第二項の規定に基づき告示する。


 

大蔵大臣 久保 亘


 

一 

名称 財団法人 塩事業センター

二 

住所 東京都港区赤坂一丁目十二番三十二号

三 

事務所の所在地 東京都港区赤坂一丁目十二番三十二号