告示第二百三十一号
平成八年八月十二日
塩事業法第二十一条第一項に規定する塩事業センターを指定した件
大蔵省
塩事業法(平成八年法律第三十九号)第二十一条第一項の規定に基づき、平成八年七月二十九日付けで同項に規定する塩事業センターとして次の法人を指定したので、同条第二項の規定に基づき告示する。
大蔵大臣 久保 亘
一
名称 財団法人 塩事業センター
二
住所 東京都港区赤坂一丁目十二番三十二号
三
事務所の所在地 東京都港区赤坂一丁目十二番三十二号
告示第二百三十一号
平成八年八月十二日
塩事業法第二十一条第一項に規定する塩事業センターを指定した件
大蔵省
塩事業法(平成八年法律第三十九号)第二十一条第一項の規定に基づき、平成八年七月二十九日付けで同項に規定する塩事業センターとして次の法人を指定したので、同条第二項の規定に基づき告示する。
大蔵大臣 久保 亘
一
名称 財団法人 塩事業センター
二
住所 東京都港区赤坂一丁目十二番三十二号
三
事務所の所在地 東京都港区赤坂一丁目十二番三十二号