告示第百三十三号
平成七年六月二十六日
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第三十四条第二項の規定により発行する特別葬祭給付金国庫債券の様式の要項を定める件
大蔵省
国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第七条の規定に基づき、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十四条第二項の規定により発行する特別葬祭給付金国庫債券の様式の要項を次のように定める。

(備考)特別葬祭給付金国庫債券のひな形は、次図のとおりである。

告示第百三十三号
平成七年六月二十六日
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第三十四条第二項の規定により発行する特別葬祭給付金国庫債券の様式の要項を定める件
大蔵省
国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第七条の規定に基づき、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十四条第二項の規定により発行する特別葬祭給付金国庫債券の様式の要項を次のように定める。
(備考)特別葬祭給付金国庫債券のひな形は、次図のとおりである。