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告示第五十九号


 

平成七年三月二十七日号外


 

阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十九条第一項の規定により相当な損害を受けた地域を指定する件


 

大蔵省


 

阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第二十九条第一項の規定に基づき、同項に規定する阪神・淡路大震災により相当な損害を受けた地域として大蔵大臣の指定する地域を次のように指定する。