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平成五年十二月一日から発行する日本銀行券壱万円、五千円及び千円の様式を定める件

告示第百三十四号


 

平成五年六月二十四日


 

平成五年十二月一日から発行する日本銀行券壱万円、五千円及び千円の様式を定める件


 

大蔵省


 

日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)第三十三条の規定に基づき、平成五年十二月一日から発行する日本銀行券壱万円、五千円及び千円の様式は、昭和五十九年十一月一日から発行する日本銀行券壱万円、五千円及び千円の様式を定める件(昭和五十九年六月大蔵省告示第七十六号)に定める日本銀行券壱万円、五千円及び千円の様式とする。この場合において、表の項中「黒色」とあるのは、「褐色」とする。


 

大蔵大臣 林 義郎