告示第百七号
平成二年六月二十日
平成二年十一月一日から発行する日本銀行券千円の様式を定める件
大蔵省
日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)第三十三条の規定に基づき、平成二年十一月一日から発行する日本銀行券千円の様式は、昭和五十九年十一月一日から発行する日本銀行券壱万円、五千円及び千円の様式を定める件(昭和五十九年六月大蔵省告示第七十六号)に定める日本銀行券千円の様式とする。この場合において、表の項中「黒色」とあるのは、「青色」とする。
大蔵大臣 橋本 龍太郎
告示第百七号
平成二年六月二十日
平成二年十一月一日から発行する日本銀行券千円の様式を定める件
大蔵省
日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)第三十三条の規定に基づき、平成二年十一月一日から発行する日本銀行券千円の様式は、昭和五十九年十一月一日から発行する日本銀行券壱万円、五千円及び千円の様式を定める件(昭和五十九年六月大蔵省告示第七十六号)に定める日本銀行券千円の様式とする。この場合において、表の項中「黒色」とあるのは、「青色」とする。
大蔵大臣 橋本 龍太郎