告示第百四十号
平成元年九月二十一日
第五回特別弔慰金国庫債券の様式の要項を定める件
大蔵省
国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第七条の規定に基づき、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第五条第二項の規定により発行する第五回特別弔慰金国庫債券の様式の要項を次のように定める。

(備考)第五回特別弔慰金国庫債券のひな形は、次図のとおりである。

告示第百四十号
平成元年九月二十一日
第五回特別弔慰金国庫債券の様式の要項を定める件
大蔵省
国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第七条の規定に基づき、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第五条第二項の規定により発行する第五回特別弔慰金国庫債券の様式の要項を次のように定める。
(備考)第五回特別弔慰金国庫債券のひな形は、次図のとおりである。