告示第七十六号
昭和五十九年六月二十五日
昭和五十九年十一月一日から発行する日本銀行券壱万円、五千円及び千円の様式を定める件
大蔵省
日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)第三十三条の規定に基づき、昭和五十九年十一月一日から発行する日本銀行券壱万円、五千円及び千円の様式を次のように定める。
大蔵大臣 竹下 登



告示第七十六号
昭和五十九年六月二十五日
昭和五十九年十一月一日から発行する日本銀行券壱万円、五千円及び千円の様式を定める件
大蔵省
日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)第三十三条の規定に基づき、昭和五十九年十一月一日から発行する日本銀行券壱万円、五千円及び千円の様式を次のように定める。
大蔵大臣 竹下 登