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昭和五十一年中に発行を開始する日本銀行券千円の様式を定める件

告示第二十二号


 

昭和五十一年三月十八日


 

昭和五十一年中に発行を開始する日本銀行券千円の様式を定める件


 

大蔵省


 

日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)第三十三条の規定に基づき、昭和五十一年中に発行を開始する日本銀行券千円の様式は、昭和三十八年中に発行を開始する日本銀行券千円の様式を定める件(昭和三十八年三月大蔵省告示第五十五号)に定める様式とする。この場合において、表の項中「黒色」とあるのは、「青色」とする。


 

大蔵大臣 大平 正芳