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国有財産法施行令第十五条の規定に基づき、同条の財務大臣の定める小規模な施設を定める告示

告示第一二号


 

昭和四九年一月二四日


 

最終改正 平一二大蔵告三四二


 

国有財産法施行令第十五条の規定に基づき、同条の財務大臣の定める小規模な施設を定める告示


 

大蔵省


 

国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第十五条の規定に基づき、同条の財務大臣の定めるものを次のように定める。


 

 


 

一 

防災上必要な気象、地象及び水象の観測施設並びに防災上必要な通信施設

二 

公害の防止のために必要な監視及び測定施設

三 

火災報知機、消火栓及び消防の用に供する資材器具保管施設

四 

街燈、カーブミラー及び横断歩道橋の橋脚

五 

有線ラジオ放送業務のための電柱その他の中継施設及び末端施設並びに有線放送電話業務のための電柱その他の中継施設

六 

避難小屋及び展望台

七 

遺跡、名勝地その他の歴史的文化的価値があるものを表示する石碑類、地すべり防止区域等の特定区域を表示する標識その他の標識類