告示第百十号
昭和四十八年七月三十日
第五回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件
大蔵省
国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第七条の規定に基づき、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)第五条第二項の規定により発行する第五回特別給付金国庫債券の様式の要項を次のように定める。
告示第百十号
昭和四十八年七月三十日
第五回特別給付金国庫債券の様式の要項を定める件
大蔵省
国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第七条の規定に基づき、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)第五条第二項の規定により発行する第五回特別給付金国庫債券の様式の要項を次のように定める。