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国有財産法施行令第十二条の二第一号の規定に基づき、同号の財務大臣の指定する法人を定める告示

告示第一〇八号


 

昭和四八年七月二七日


 

最終改正 平一八 財務告四七九


 

国有財産法施行令第十二条の三第一号の規定に基づき、同号の財務大臣の指定する法人を定める告示


 

大蔵省


 

国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第十二条の三第一号の規定に基づき、同号の財務大臣の指定するものを次のように定める。

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)別表の名称の欄に掲げる法人(国において出資しているものに限る。)