告示第一〇八号
昭和四八年七月二七日
最終改正 平一八 財務告四七九
国有財産法施行令第十二条の三第一号の規定に基づき、同号の財務大臣の指定する法人を定める告示
大蔵省
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第十二条の三第一号の規定に基づき、同号の財務大臣の指定するものを次のように定める。
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)別表の名称の欄に掲げる法人(国において出資しているものに限る。)