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昭和四十四年中に発行を開始する日本銀行券五百円の様式を定める件

告示第三十七号


 

昭和四十四年五月十四日


 

昭和四十四年中に発行を開始する日本銀行券五百円の様式を定める件


 

大蔵省


 

日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)第三十三条の規定に基づき、昭和四十四年中に発行を開始する日本銀行券五百円の様式を次のように定める。


 

大蔵大臣 福田 赳夫