告示第二百三十七号
昭和三十三年十一月二十日
十二月一日から発行する日本銀行券壱万円の様式を定める件
大蔵省
日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)第三十三条の規定に基き、昭和三十三年十二月一日から発行する日本銀行券壱万円の様式を次のように定める。
大蔵大臣 佐藤 榮作

告示第二百三十七号
昭和三十三年十一月二十日
十二月一日から発行する日本銀行券壱万円の様式を定める件
大蔵省
日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)第三十三条の規定に基き、昭和三十三年十二月一日から発行する日本銀行券壱万円の様式を次のように定める。
大蔵大臣 佐藤 榮作