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日本銀行券五千円の様式を定める件

告示第二百号


 

昭和三十二年九月十七日


 

日本銀行券五千円の様式を定める件


 

大蔵省


 

日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)第三十三条の規定に基き、昭和三十二年十月一日から発行する日本銀行券五千円の様式を次のように定める。


 

大蔵大臣 一萬田尚登