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日本銀行券百円の様式を定める件

告示第二千二百四十四号


 

昭和二十八年十一月二十七日


 

日本銀行券百円の様式を定める件


 

大蔵省


 

日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)第三十三条の規定に基き、昭和二十八年十二月一日から発行する日本銀行券百円の様式を次のように定める。


 

大蔵大臣 小笠原 三九郎