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日本銀行券五十円の様式

告示第千七百五十二号


 

昭和二十六年十一月二十四日


 

日本銀行券五十円の様式を定める件


 

大蔵省


 

日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)第三十三條の規定に基き、昭和二十六年十二月一日から発行する日本銀行券五拾円の様式を次のように定める。


 

大蔵大臣 池田 勇人