〇政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率
(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号)
最終改正 令和3年3月9日財務省告示第49号(令和3年4月1日適用)
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条第一項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を次のように定める。
昭和二十四年十二月十二日
大蔵大臣 池田 勇人
年二・五パーセント
(参考)例年、遅延利息の率に変更がある場合は、3月上旬に変更しています。
令和6年4月1日以降適用の遅延利息の率に変更はありません。