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国有財産法施行令第5条第1項第3号による引継不適当財産について

平成13年5月25日
財理第1915


改正平成19年1月22日財理第244-2号

22年3月31日同1414 号

26年4月1日同1611 号

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

財務省理財局長から各省各庁国有財産総括部局長宛

標記のことについて、下記に該当するものについては、国有財産法施行令(昭和 23 年政令第 246号)第5条第1項第3号による引継不適当財産として処理することとしたので、通知する。

なお、次の通達は廃止する。

(1)昭和44年12月9日付蔵理第4866号「土地改良法第5条第5項の規定による土地改良事業の施行に係る地域への国有地の編入ならびに同法第50条の規定による国有地の譲与および国有地への編入に関する取扱いについて」通達

(2)昭和44年12月23日付蔵理第5507号「公有水面の埋立により不用に帰した国有地の処理について」通達

(3)昭和45年4月24日付蔵理第1783号「公共下水道又は都市下水路の用に供する国有地の取扱いについて」通達

(4)昭和46年6月26日付蔵理第2798号「建設省所管の公共用財産を都道府県道または市町村道の用に供する場合の取扱いについて」通達

(5)平成25年3月26日付財理第1389号「国有財産法施行令第5条第1項第3号による引継不適当財産について(国有林野関係)」通達

第1公共用財産関係

土地改良事業の施行に係る地域に所在する国有の道路等(道路、かんがい排水路、ため池及び堤のほか一般公共の用に供される河川、池沼、泉、悪水溜、遊水池及び潮遊池等を含むものとし、土地改良法(昭和 24 年法律第 195号)第5条第6項(同法第48条第9項及び第 84 条において準用する場合を含む。)の規定により、その地区へ編入することにつき、これらの敷地を管理する行政庁の承認を受けたものに限る。)が、土地改良事業の施行により用途廃止された場合において、これらを土地改良法第50条(同法第 84 条、第 96 条及び第 96 条の4において準用する場合を含む。)の規定により、土地改良区又はその地区内にある土地の所有者に譲与する場合。

公共の用に供する国有地が、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)に基づく埋立に関する工事の施行により不用となった場合において、これらを同法第25条の規定に基づき、埋立免許を受けた者へ下付する場合。

国土交通省所管の公共用財産を、下水道法(昭和33年法律第79号)に規定する公共 下水道、地域下水道又は都市下水路の用に供するため用途廃止した場合において、これらを同法第 36 条の規定により、公共下水道管理者又は都市下水路管理者である地方公共団体に譲与する場合。

国土交通省所管の公共用財産を、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する都道府県道及び市町村道の用に供するため用途廃止した場合において、これらを同法第90条第2項の規定により、当該道路の管理者である地方公共団体へ無償で貸付け又は譲与する場合。

道路法施行の際、現に旧道路法の規定による府県道、市道又は町村道の用に供されていた国有地(一般会計に属するものに限る。)で、道路法施行法(昭和27年法律第181 号)第5条の規定により都道府県道又は市町村道として当該道路の管理者に無償で貸し 付けられたものとみなされた財産。

第2国有林野関係

国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第2条第1項第2号に規定する国有林野。

第3公共事業関係

国の直轄公共事業の施行に伴い公共事業の用に供する土地を取得するため、当該土地の所有者等(取得する土地について、所有権、借地権等その使用についての正当な権原を有する者をいう。)に対し当該土地に代わるべき土地を提供する目的をもって取得した土地。

ただし、提供する目的を失ったと認められる場合は、この限りでない。