昭和42年5月2日 |
改正昭和47年8月26日蔵理第3623号
平成12年12月26日同第4612号
大蔵省国有財産局長から各財務局長宛
標記のことについて今般別紙のとおり、林野庁長官から連絡があつたので通知する。
なお、国有林野の境界錯そう地を整備する場合及び保安林整備臨時措置法第4条に定める買入れ対象の森林等を交換受財産とする場合等について、昭和42年3月10日付蔵国有第459号「国有財産を交換する場合の取扱について」通達の基準と異なる取扱いになつているが、このことは国有林野の特殊性並びに国土保全及び水源かん養に万全を期するため、緊急に保安林の整備が要請されている現況から勘案してやむを得ないものと認められるので、当該事案について関係森林管理局長から協議があつた場合は、規定の趣旨に照らし、慎重に審査のうえ、処理することとされたい。
(注)保安林整備臨時措置法第4条に定める買入れの対象となる森林等として林野庁が想定しているものは、次のものである。
すなわち、昭和39年度において、保安林整備計画をたてた全国216河川の流域のうち、特に災害発生頻度の高い93河川流域に存在し、かつ、国土保全ならびに水源かん養上、国が取得のうえ維持管理する必要度の高い25万ヘクタールの保安林(水源かん養保安林、土砂流出防備保安林及び土砂崩壊防備保安林)等である。
このうち国が既に取得したものは約2万5千ヘクタールである。
したがつて、保安林の交換事案の審査に当たつては、当該交換受予定の保安林が上記の25万ヘクタールに含まれている保安林であることを関係森林管理局に十分疎明させたうえで処理するよう留意されたい。
別紙
国有林野の管理処分の事務運営について
昭和42年4月15日 |
林野庁長官から大蔵省国有財産局長宛
このことについて、このたび別紙のとおり定めることとしたので、お知らせします。
なお、この通達の第3の交換の取扱いのうち、下記の事項については、先に貴省から示された「国有財産を交換する場合の取扱いについて」(昭42年3月10日付け蔵国有第459号)とその取扱いを異にしているので、関連する事務処理についてよろしく御配意願います。
記
1境界錯そう地整備のため、隣接地所有者と当該錯そう地を交換する場合において、受渡財産の面積を20haとした。
理由国有林野の境界錯そう地を整備する場合には、林野の特殊性からみて、一般の1,000平方メートルという基準では適当でなく、これを20haとすることが実情にも適し妥当なものと考えられる。
2保安林取得のための交換(保安林整備臨時措置法第5条に基づく交換を除く。)については、その相手方として随意契約適格者のほか、林業経営者で渡財産を林業経営の用に使用するものを認めることとした。
理由(1)保安林整備臨時措置法第4条に定める買入れ対象地の所有者が、随意契約適格者でない場合において、これとの交換を認めないこととすることは、現在のわが国の林業の実情に照らして適当でない。特に同法が保安林を緊急に整備するため、保安林整備計画を定め、保安林の配備、重要な保安林の国による買入れ等の措置を講じ、もつて国土の保全に資するため制定されたものであることにかんがみ、交換の相手方が従来から林業経営を営なむ者であり、今後も林業経営を営なむことが確実と思われる者については、交換を認めることとするのが適当である。
(2)このような林業経営者との交換を行なう場合においては、用途指定の期間10年としており、違約金についても5割を徴収することとしているので、不当な交換が行なわれることはあり得ないと思われる。
3なお、保安林整備臨時措置法第5条に基づく交換は、従前どおりとすることとしているので、念のため申しそえる。
別紙
国有林野の管理処分の事務運営について
昭和42年4月18日 |
林野庁長官から営林局長宛
最終改正昭和47.6 林野管252
国有林野の管理処分については、今後下記によることとし、「当面の国有林野の管理処分について」(昭和41年10月31日付け41林野政第2349号)および「当面の国有林野の管理処分について」(昭和42年1月14日付け42林野政第51号)は廃止したので、今後の国有林野の管理処分の事務運営に遺憾のないようにされたい。
なお、現行の通達でこの通達と抵触するものについては、その抵触する範囲において、当該通達はその効力を失うものとする。
おつて、国有林野の管理処分に関する事務についての通達等の整理を、近く、行なう予定であるから念のため申し添える。
記
第1貸付けおよび使用
1契約による場合
要存置林野の貸付けおよび使用の契約の締結は、次によるものとする。
なお、貸付けの申請にかかる林野が不要存置林野である場合または要存置林野であつても用途廃止できる場合において、当該申請人に売り払うことが可能であり、かつ、適当であると認められるときは、貸付けを行なわず、売り払うものとする。
(1)対象地
対象地は、次に掲げる林野以外のものとする。ただし、営林署長が必要やむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
ア第1種林地
イ第2種林地および第3種林地のうち、次に掲げるもの
(ア)局部的な地域の保全に必要な林地等第1種林地に準ずる取扱いを要する林地
(イ)利用期に達しない人工造林地およびこれに準ずる天然生林地
(ウ)優良林地(その属する事業区において林木の土地生産力が上位にあるもの)
ウ除地(雑地のうち、廃棄見込地、不毛地、池沼等を除く。)
(2)用途
用途は、国有林野法(昭和26年法律第246号。以下「法」という。)第7条第1項第1号から第3号までに定めるもののほか、同項第4号については次に掲げるものに限るものとする。ただし、営林署長が必要やむを得ないと認めて営林局長を経由して林野庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。
ア農林業構造の改善のために行なう事業の用
イ当該林野の所在する地方の住民の生活環境の保全のための施設の用
ウ当該林野の所在する地方の住民の生業を維持するための当該生業の用
エ国有林野内の土石等地下資源の開発に関する事業の用
オアからエまでに掲げるもののほか、当該林野の所在する地方の資源の開発または産業の振興に著しく寄与する事業の用
カ災害等に係る応急措置または災害復旧の用
キ仮設の建物もしくは工作物または臨時設備であつて一時的に使用することが明らかなものの敷地の用
(注)第4号において「面積が5ヘクタールをこえないとき」とは、同一事業区内において同一人に対して貸し付け、または使用させようとする面積(当該同一事業区内における当該同一人に対する貸付地等があるときは、その貸し付け、または使用させようとする面積と当該貸付地等の面積とを合計した面積)が5ヘクタールをこえない場合をいう。
2許可による場合
(1)要存置林野を使用させる場合で次に該当するときに、許可によらなければならないものとする。ただし、当該使用が、国有林野法第8条の2もしくは第8条の3の規定に該当することとなるとき、農林業構造の改善の事業の用に供するためのものであるとき、または公用、公共用もしくは公益事業の用に供するためのものであつて林野庁長官が別に定めるときは、この限りでない。
ア当該林野が法令により現状の変更について規制のある保安林、自然公園内の特別地域等に指定されているものであるとき。
イ当該林野が、地域施業計画において自然休養林、スキー場、野営場等公衆の保健休養のために供することとされている区域内にあり、自然休養林管理経営方針書等営林局長が作成し林野庁長官が承認した計画に基づいて設置する公衆の保健休養のための施設の用に供されるものであるとき。
ウ当該林野が将来附属地としての使用が見込まれるものであるとき。
(2)(1)により要存置林野の使用を許可する場合には、次の事項に留意するものとする。
ア(1)のアに該当するときは、相手方が当該林野の現状を変更することについて行政庁の許可を受けた者(受けることが確実である旨の行政庁の意見書の交付を受けている者および許可を要しない者を含む。)であつて、その用途が1の(2)の用途基準に適合するものまたは(1)のイに該当するものであること。
イ(1)のウに該当するときは、当該林野が附帯地となつているものに限らず将来附属地としての使用が見込まれるかどうか実質的に判断すること。
3貸付規模等
国有林野を貸し付け、または使用させる場合の用途に応じた規模等は、おおむね次によるものとする。
(1)農用地(未墾地を含む。)については「国有林野の活用に関する基本的事項」(昭和46年8月20日公表)第2の1の(2)に適合するものであること。
(2)住宅用地および商業用地については、原則として建面積の5倍以内の必要最小限度にとどめること。
(3)鉱業用地については
ア鉱業法(昭和25年法律第289号)第63条による施業案等に定める面積を基準とし、当該施設の管理運営および保安上の必要性を勘案し、必要最小限度にとどめること。
イ同法第104条各号の目的のため利用することが必要やむを得ないものであること。
(4)学校その他国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第3条の施設の敷地については、「国有財産法の規定に基づき普通財産を減額譲渡または貸付ける場合の取扱いについて」(昭和40年7月5日付け40林野政第1294号)に定める適正規模面積を基準とすること。
(5)電気事業用地については、電気事業法(昭和39年法律第170号)第41条によるエ事計画に定める面積を基準とすることとするとともに、ダム敷については、最高水位の水際線から外側へ2メートルの地点を基準とし、波浪高を考慮して決定し、送電線敷については、送電および保安上必要最小限度の面積とし、路線は、将来における林産物の搬出関係等をも考慮して決定すること。
(6)道路敷については、道路の法面の外測線(当該外測線の外側に道路の構造物があるときは、その構造物の外測線)の外測へ2メートルの地点を基準とし、地形地物 を考慮して決定すること。
(7)その他の工業用地、公共用地等についても、それぞれの用途に応じ必要最小限度とすること。
第2売払い
1売払いの基本方針
国有林野の売払いについては、長期的、総合的な土地利用の見通しの上にたつて、当該土地の規模、形質および立地条件、当該土地の所在する地域にかかる都市計画その他の諸計画、社会的または経済的要請その他の事情を勘案するとともに、必要に応じ関係行政機関、地方公共団体等の意見を聞いて行なうものとする。
2売払いの促進
(1)次に掲げる国有林野は、売払いを促進するものとする。ただし、イに掲げる林野については、売り払うことが国有林野の管理経営上支障となる場合は、この限りでない。
ア現に不要存置林野となつているもの
イ現に恒久的な用途に貸し付けている要存置林野で、用途廃止の基準に適合しており、かつ、おおむね次に掲げるもの
(ア)耐用年数30年以上の建物の敷地
(イ)鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリート造等の堅固な工作物の敷地
(ウ)農用地(原則として共同利用の採草放牧地を除く。)であつて良好に管理されており、かつ、将来も同様な管理が持続される見込みのあるもの
(2)(1)により売払いを促進する場合には、次の事項に留意するものとする。
ア(1)のアに掲げる林野(貸付地を除く。)については、関係行政機関、地方公共団体等と緊密な連絡をとりつつ、できる限り、公用、公共用、公益事業または農林業の用に供することを旨とし、その売払いの促進を図るものとする。
イ(1)のアに掲げる林野のうち恒久的な用途に貸付けているものおよび(1)のイに掲げる林野については、借受人が買い受けるよう極力指導し、売払いの促進を図るものとする。
3売払いをしてはならない林野
第1の2により使用許可の対象となる林野は、売払いをしてはならないものとする。ただし、営林局長が売払いを必要かつ適切と認めて林野庁長官の承認を受けた場合は、この限りでない。
4売払いの実施
(1)売払いをしようとするときは、法第8条に定める者(以下「優先者」という。)に優先的に売払いをするため次に掲げる事項を公告するものとする。ただし、国有林野法施行規則(昭和26年農林省令第40号。以下「規則」という。)第20条第2項による場合は、この限りでない。
ア規則第20条第3項に掲げる事項
イ優先者から公告に係る買受申請期間内(原則として公告の日から30日)に買受けの申請がない場合には、競争に付して売払いする旨
(2)(1)による優先者から公告に係る期間内に買受けの申請がない場合には、競争に付して売払いするものとする。
5売払規模等
第1の3は、売払いの場合にこれを準用する。
第3交換
1交換は、次のいずれかに該当する場合を除き、行なつてはならないものとする。
(1)取得しようとする財産(以下「受財産」という。)が庁舎、担当区事務所、公務員宿舎その他の宿泊施設、事業所、苗畑、貯木場もしくは林道またはこれらの敷地とするためのものであり、相手方が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第99条の規定による随意契約適格者またはこれに準ずる別表1に掲げる者(以下「適格者」と総称する。)であるとき。
(注)受財産は、近い将来(数年先)において、その必要性がじゆうぶん認められ、実現性が確実かつ具体的であり、現時点において、当該財産を確保しておかないと、その取得が不可能となると認められるものを含む。ただし、取得しても、当該財産の未利用状態が数年間続いた場合、周囲の状況等から世論の批判を受けるおそれのあるようなものは除く。
(2)境界が錯そうしている国有林野の境界を整備するため、当該錯そう部分と隣接民有地とを交換する場合であつて、受財産、交換に供しようとする財産(以下「渡財産」という。)ともにその面積が20ヘクタール以下であるとき。
(3)一団地の国有林野内に民有地が介在しているため、当該国有林野の管理経営上著しく支障をきたしている場合において当該民有地を取得するため近隣の国有林野と交換するとき。
(4)保安林整備臨時措置法(昭和29年法律第84号)第5条に基づき交換するとき。
(5)受財産が要存置林野(附属地を除く。)とするためのものである場合において、次のいずれかに該当するとき。
ア相手方が地方公共団体であつて、渡財産を直接公用、公共用または公益事業の用に供するとき。
イ日本国有鉄道が渡財産を日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第3条第1 項各号に掲げる業務の用に供する施設の用に供するとき、日本鉄道建設公団が渡財産を鉄道の用に供する施設の用に供するとき、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第6項の電気事業者が渡財産を同法による電気事業の用に供する電気工作物の用に供するとき、もしくは電源開発株式会社が渡財産を発電施設もしくは送電変電施設の用に供するとき、またはこれらの者が渡財産をそれぞれこれらの施設もしくはエ作物に関する事業のために欠くことができない道路、橋、鉄道等の施設の用に供するとき。
ウ相手方が現に林業を営む者で、渡財産を林業経営の用に供するものまたは適格者である場合であつて、受財産が保安林整備臨時措置法第4条に掲げる森林等であるとき。
(注)随意契約適格者の判定の際の予決令第99条の運用にあつては、次の事項に留意して慎重に行なわなければならない。
(ア)同条第20号の規定の適用については、次のいずれかに該当する場合の範囲内とすること。
a農林業構造の改善の事業等で、国または地方公共団体の補助または政府資金の融通を受けて行なわれるものであるとき。
b中小企業の近代化のための事業であるとき。
c国有財産特別措置法施行令に定める重要産業に属する事業であるとき。
dその他上記に準じ、国または地方公共団体において特に保護奨励を行なつている事業であるとき。
(イ)同条第21号の規定の適用については、国以外のものが執行する自然公園法による公園事業は、特に公共性の強いものに限ること。
2用途指定
交換契約を締結する場合の用途指定について、別記用途指定事務処理要領により行なうものとする。
3交換計画書の提出
交換をしようとする場合には、国有財産法(昭和23年法律第73号)第14条第1号に基づく取得の協議を行なうに先立ち、あらかじめ交換に関する計画を定め、当該計画の内容を記載した別紙1の様式による交換計画書に必要な図面を添えて林野庁長官および財務局長に提出するものとする。
第4用途廃止
国有林野管理規程(昭和36年農林省訓令第25号。以下「規程」という。)第20条の運用にあたつては、次の事項に留意するものとする。
1第1項第7号による用途廃止は、国有林野の活用に関する法律(昭和46年法律第108号)第3条第1号から第3号に掲げる国有林野の活用のために必要な場合に限り 行なうこと。
2第1項第10号による用途廃止は、別表2に掲げる事業の用に供することが特に必 要であると認められる場合に限り行なうこと。
第5削除
第6自然休養林等の管理
1自然休養林の管理等
営林局長は、自然休養林の管理等については、別に定めるところにより作成した自然休養林管理経営方針にしたがつて行なうものとする。
2温泉の取扱い
(1)自然にゆう出する温泉
自然にゆう出する温泉は、管理のための施設をした上で利用者に対し、利用上必要とする最少量を分湯するものとし、温泉敷の使用は認めないこととする。
この場合の分湯料金は、当該温泉の市場価格、事業費および利用歩合、市場利率、企業利益等を因子とし、過去の利用実績等を参しやくして評定するものとする。
(2)ボーリングによりゆう出する温泉
国有林野内でボーリングをしようとする者に対し、そのボーリング用地の使用をさせる場合には、ボーリングにより温泉がゆう出したときの条件として次の事項を付するものとする。
ア温泉は、国3、ボーリング者7の割合を基準とし、その地方の実例等を勘案して国およびボーリング者が協議して定める割合で利用すること。
イ湯口は管理施設を設け国およびボーリング者で管理することとし、その設置および維持管理の費用はボーリング者が負担すること。
ウその他営林署長が必要と認める事項
第7事務手続
1申請書添付書類
(1)国有林野の貸付け、使用、売払い、交換または譲与の申請にあたつては、次の各号に掲げる書類のうち、それぞれ必要なものを添付して提出させなければならないものとする。
ア当該林野の利用計画書
イ当該林野を選定した理由(他に代替地のない理由等を含む。)を明示した書類
ウ事業計画書および資金計画書(資金を証する書類を含む。)または収支予算書
エ申請人が個人である場合においては、当該申請人にかかる住民票謄本または居住証明書
オ申請人が無能力者である場合には、法定代理人もしくは保佐人の同意書(後見人に後見監督人があるときは、その同意書を添付。)または法定代理人が代理することを明示した書類
カ申請人が法人(公法人を除く。)である場合は、当該法人の名称、住所および代表者の氏名等を記載した登記簿謄本、資格証明書、定款または寄附行為(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条に定める宗教法人にあつては、当該法人の規則とする。)、最近の損益計算書、貸借対照表、財産目録および営業報告書(会社以外の法人にあつては財産目録とする。以下「財務諸表等」という。)ならびに当該申請が当該法人の議決機関の議決を要するものである場合は、その議決書の謄本
キ申請人が公法人であつて、当該申請書が当該公法人の議決機関の議決を要するものである場合は、その議決書の謄本、執行機関の専決処分に属するものであるときは、その根拠になる条例等の条項および予算措置を要するものであるときは、当該経費の支出を明らかにした予算書
ク申請人の代理人が申請する場合は、代理人であることを証明する書面
ケ関係行政庁の許認可等の行政処分を要するものである場合は、当該行政処分のなされたことまたは確実と見込まれることを証する書類
コ第3種林地等利害関係人の同意を必要とするものである場合は、その同意書
サ減額貸付け、無償貸付け、減額売払いまたは譲与の申請にあつては、その根拠となる法令の条項に該当することを証する書類
シ交換の申請にあつては、国が受ける財産の登記簿謄本
スエから力まで、クおよびコに該当する場合で営林局長または営林署長が必要と認めるときは、申請人または利害関係人の印鑑証明書
セ申請人が法第8条第3号に掲げる者である場合は、縁故を証する書面
ソ位置図、実測図、利用計画図、公図、測量野帳、面積計算簿および写真
(2)神社、寺院等が提出する申請書には、代表役員、氏子、だん徒等の総代の連署をさせなければならない。
(3)国有林野を継続して貸し付け、または使用させる場合においては、特に必要がある場合を除き、添付書類の提出を要しない。
2審査墓準
国有林野の貸付け、使用、売払い、交換または譲与の申請があつた場合には、申請書および添付書類等により申請人の信用、能力、資産等を十分調査検討しなければならないが、その際、特に次の事項について慎重に審査するものとする。
(1)申請人が、従来の経歴等からみて十分信用を有する者であること。
(2)申請人がみずから誠実に事業の実施を行なうことが、確実であること。
(3)利用計画および資金計画が妥当であり、十分実現性を有していること。
(4)申請に係る面積が、用途に応じ、必要最小限度であること。
(5)他に代替地がないこと。
(6)用途が農用地である場合は、申請人が農地法第3条第2項各号の場合に該当しな いものであること。
(7)用途が自然休養のためである場合は、広く国民の利用できるものであること。
3契約不適格者
次に掲げる者を相手方として貸付け、使用、売払いもしくは交換の契約の締結または使用の許可をしてはならないものとする。
(1)国有林野もしくはその産物の売払代金または国有林野の貸付料もしくは使用料を滞納している者
(2)国有林野またはその産物に関する損害賠償金または違約金の納付を完納していない者
(3)従来の経歴等から契約を誠実に履行すると認められない者または国有林野の管理および処分に関して現に係争関係にある者等であつて、契約の相手方として適当でないと認められるもの。
第8経過措置
1この通達の施行の日現在締結されている国有林野の貸付けまたは使用の契約については、なお従前の例による。ただし、契約更新の際、貸付面積の規模の適否、利用のあり方等については十分審査し、必要な是正の措置を講ずるものとする。
2昭和41年10月31日までに、貸付け、使用、売払いまたは交換に関する事務を進めていた案件で、従来の交渉の経緯等からみて特別に処理する必要があるものについては、事業の内容を十分検討の上、貸付けおよび使用については、営林局長が、売払および交換については、林野庁長官がそれぞれ承認した場合に限り、なお従前の例により処理することができる。この場合には、規模の適否、利用のあり方等について十分審査し、必要な措置を講ずるものとする。
別表1~2、別紙1、別記(PDF:214KB)