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【新たな特別会計財務書類について】第4章、第5章/財政制度等審議会

第4章 区分別収支計算書


.区分別収支計算書の作成目的等
 
(1)

 作成目的
 区分別収支計算書は、特別会計における財政資金の流れを業務、施設整備及び財務に区分し、特別会計における財政資金の流れと区分別の収支の状況を明らかにすることを目的として作成する。
 
(2)

 作成方法
 区分別収支計算書は、原則として、歳入歳出決算の計数を業務収支、施設整備収支及び財務収支の3区分に並び替えることにより作成する。ただし、歳入又は歳出に計上されない供託金若しくは契約保証金等に関する収支、短期の資金繰りに関する収支、資金運用特別会計における資金の収支及び決算処理における剰余金等がある場合には、これらの収支も含めたところで作成する。
 なお、区分別収支計算書の「本年度収支」と貸借対照表の「現金・預金」が一致していない場合には、その理由及び内容等について注記する。


.資金区分の内容
 区分別収支計算書における区分の内容は、原則として、次のとおりとする。
 ただし、施設整備が主たる業務である公共事業特別会計においては、主たる業務である施設整備に関する収支は業務収支の区分で表示するなど、各特別会計の事業内容に合わせて適切な区分により整理するものとし、本区分とは異なる区分で整理した旨を注記する。
 
(1)

 業務収支
 本区分では、特別会計の業務に係る収支を記載する。
 なお、業務との関連性が低いものについては、本区分の「小計」の下に記載する。
 
(2)

 施設整備収支
 本区分では、特別会計の業務を実施するために必要とされる施設整備に係る支出(資産計上されるものに限る。)及び固定資産の処分に係る収入等の収支を記載する。
 
(3)

 財務収支
 本区分では、特別会計における借入金及び債券発行による資金調達並びにこれらの返済に係る収支を記載する。


.区分別収支計算書の標準的な様式
 区分別収支計算書の標準的な様式は次のとおりとする。
 なお、各特別会計固有の収支については、適宜、表示科目を追加する。

区分別収支計算書
(単位:百万円)
区分別収支計算書

(注1

)施設整備に関わる支出のうち、資産計上されるものを除く。

(注2

)補助金等には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第2条第 1項で規定する補助金等を計上。その他については、委託費等、適宜の科目で計上。

(注3

)予算上措置されたものを計上。

(注4

)歳入歳出外現金・預金の前年度末残高から「資金(積立金)からの受入」(予算上措置されたもの及び決算処理によるもの)に計上されるものを除いた額を計上。

(注5

)施設整備に関わる支出のうち、資産計上されるものを計上。

(注6

)施設整備費相当分を計上。

(注7

)政府短期証券の償還財源相当分を計上。

(注8

)決算処理によるものを計上。

(注9

)歳入歳出外現金・預金の本年度末残高から「資金(積立金)への繰入」(予算上措置されたもの及び決算処理によるもの)に計上されるものを除いた額を計上。


第5章 注記


.重要な会計方針
 財務書類作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他財務書類作成のための基本となる次に掲げる事項について記載する。
  
1

 外貨建て資産・負債の換算方法
  
2

 有価証券の評価基準及び評価方法
  
3

 たな卸資産の評価基準及び評価方法
  
4

 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却の方法
  
5

 引当金(恩給給付費及び整理資源に係る退職給付引当金を除く。)の計上基準及び算定方法
  
6

 その他財務書類作成のための基本となる重要な事項


.重要な会計方針の変更
 重要な会計方針を変更した場合、次に掲げる事項を記載する。
  
1

 会計処理の原則又は手続を変更した場合には、その旨、理由及び重要な会計方針の変更が財務書類に与えている影響の内容
  
2

 表示方法を変更した場合には、その内容


.重要な後発事象
 会計年度終了後、財務書類を作成する日までに発生した事象で、翌年度以降の特別会計の財務内容等に影響を及ぼす後発事象のうち、次に掲げるものを記載する。
  
1

 特別会計の主要な業務の改廃
  
2

 国の予算措置の重大な変更
  
3

 その他重要な後発事象


.偶発債務等
 
(1)

 偶発債務
 会計年度末においては現実の債務ではないが、将来、一定の条件を満たすような事態が生じた場合に債務となるもののうち、次に掲げるものを記載する。
  
1

 保証債務及び損失補償債務負担の状況
  
2

 係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けているもの
  
3

 その他主要な偶発債務
 
(2)

 国庫債務負担行為による負担額
 国庫債務負担行為については、将来的に支払義務を負うことになるため、国庫債務負担行為による繰越債務負担額について記載する。


.追加情報等
 財務書類の内容を理解するために必要となる次に掲げる事項を記載する。
  
1

 出納整理期間について、出納整理期間が設けられている旨及び出納整理期間中の現金の受払等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としている旨
  
2

 貸倒引当金を計上している債権のうち、その徴収の可能性について重大な懸念が生じており又は生じることが見込まれるもののうち、重要と認められるものについては、債権の種類、懸念の内容及び金額
  
3

 厚生年金及び国民年金について、その積立方法、積立金の差額の発生原因の説明、過去期間に対応した将来給付現価額、会計処理、財源の見込み、算出根拠及びその他参考となる事項
  
4

 責任準備金の計上の考え方、計上方法、計算根拠及びその他参考となる事項
  
5

 各特別会計法等に基づく各特別会計固有の表示科目について、その表示科目の内容、根拠法令等
 各特別会計固有の表示科目としては、特別会計設立の際に廃止特別会計から資産を承継した場合の基金等や財政法第44条に規定する資金等がある。
 なお、財政法第44条に規定する資金については、見合資産の内容を記載する。
  
6

 「他会計(勘定)からの受入」及び「他会計(勘定)への繰入」については、その内容等
  
7

 歳出予算の繰越に伴い、繰越額に見合う財源の繰越が行われた場合には、これらの財源の額及び繰越額を調整した後の業務費用・財源差額の金額等
   

 前年度の繰越額及び繰越に見合って受入れられた財源の額
   
ii

 本年度の繰越額及び繰越に見合って受入れられた財源の額
   
iii

 繰越の調整(本年度業務費用・財源差額から、本年度の繰越見合財源を控除し、前年度の繰越見合財源の加算)を行った後の業務費用・財源差額の金額
  
8

 その他財務書類の内容を理解するために特に必要と考えられる情報