(1
| ) 現金・預金 手持ち現金、日本銀行預託金、財政融資資金預託金のほか、円貨預け金及び外貨預け金等を「現金・預金」として計上する。 また、供託金、契約保証金等として、各省庁の一般会計が保管しているものについては、各省庁に消費寄託されていることから「現金・預金」として計上する。なお、寄託者からの請求権は「保管金等」として負債の部に計上する。
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(2
| ) 有価証券
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(3
| ) たな卸資産 製品、半製品、仕掛品等を「たな卸資産」として計上する。また、原則として、それぞれの種類ごとに取得原価により計上し、その評価基準及び評価方法を注記する。 ただし、時価が取得原価より著しく下落した場合には、回復する見込みがあると認められるときを除き、時価をもって貸借対照表価額とする。この強制評価減に係る評価差額については、業務費用計算書に計上する。なお、回復する見込みがあると認められ、時価によって評価しない場合には、その旨、その理由及び時価との差額を注記する。
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(4
| ) 未収金 会計年度末における未収入金を「未収金」として計上する。 ただし、たな卸資産の売却に伴う未収金については「売掛金」の科目で計上する。
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(5
| ) 未収収益 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行っている場合、会計年度末において、既に提供した役務に対して未だその対価の支払を受けていないものを「未収収益」として計上する。
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(6
| ) 前払金 会計年度末において、未だ提供されていない役務又は物品に対する既支払額を「前払金」として計上する。 ただし、前金払されている公共事業の対価について、膨大な数に上る事業ごとにその執行状況を把握し、分離・区分することが困難な場合には、これを「建設仮勘定」として計上することができる。
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(7
| ) 前払費用 一定の契約に従い、継続して役務の提供を受けている場合、会計年度末において、未だ提供されていない役務に対して支払われた対価を「前払費用」として計上する。
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(8
| ) 貸付金 貸付先に対する融資残高を「貸付金」として計上する。
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(9
| ) その他の債権等
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(1
| 0) 貸倒引当金 売掛金、未収金及び貸付金等の債権に対しては、個々の債権の事情に適した合理的な基準により貸倒見積高を算定し、「貸倒引当金」として計上する。ただし、合理的な基準により難い特別の事情がある場合には、過去3年間の実績に基づいて算定することができる。 貸倒引当金については、その計上基準及び算定方法のほか、貸倒引当金の計上対象となっている債権の状況等について注記する。
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(1
| 1) 有形固定資産
有形固定資産については、その種類ごとに表示科目を設け計上する。 また、有形固定資産は管理客体ごとに管理法規が定められていること等から、それぞれの目的に応じた評価方法により計上する。また、減価償却の方法について注記する。
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(1
| 2) 無形固定資産 国有財産として管理されている地上権等の用益物権及び特許権等の無体財産権のほか、電話加入権やソフトウェアを「無形固定資産」として計上する。また、減価償却の方法について注記する。
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(1
| 3) 出資金 国有財産として管理されている政府出資等のうち、国が政策目的をもって保有しているものを「出資金」として計上する。ただし、政策目的をもって保有していない有価証券については、「有価証券」として計上する。 「出資金」のうち、市場価格があるものは、会計年度末における市場価格をもって貸借対照表価額とする。市場価格での評価替えに係る評価差額については、洗い替え方式により、資産・負債差額増減計算書において「資産評価差額」として計上する。 また、市場価格のあるものについて、市場価格が著しく下落した場合には、回復する見込みがあると認められるときを除き、市場価格をもって貸借対照表価額とする。この強制評価減に係る評価差額については、業務費用計算書に計上する。なお、市場価格の下落率が30%以上である場合には、「著しく下落したとき」に該当するものとする。回復する見込みがあると認められ、市場価格によって評価しない場合には、その旨、その理由及び市場価格との差額を注記する。 「出資金」のうち、市場価格がないものは、出資金額をもって貸借対照表価額とする。 ただし、市場価格のないものについて、出資先の財政状態の悪化により出資金の価値が著しく低下した場合には、相当の減額を行う。なお、出資金の価値の低下割合が30%以上である場合には、「著しく低下したとき」に該当するものとする。この強制評価減に係る評価差額については、業務費用計算書に計上する。 この出資先の財政状態について、行政コスト計算書を作成している特殊法人及び認可法人においては、「特殊法人等に係る行政コスト計算書作成指針」に基づいて作成された貸借対照表によって出資金の実質的価値を算出する。 なお、出資金の評価について、出資先法人に勘定区分があり、当該勘定の業務に充てるために出資がなされている場合には、当該勘定の財政状態によって評価を行う。
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