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東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律案要綱

1 趣旨

平成23年度において、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に対処するために必要な財源を確保するため、財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れの特例に関する措置及び外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れの特別措置並びに独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の国庫納付金の納付の特例等に関する措置を定めるものとする。(第1条関係)

2 財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ

平成23年度において、特別会計に関する法律第58条第3項の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、1兆588億円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができることとする。(第2条関係)

3 外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ

平成23年度において、特別会計に関する法律第8条第2項の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、2,308億5,896万1千円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができることとする。(第3条関係)

4 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の国庫納付金の納付の特例

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、平成23事業年度については、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第27条第3項の規定にかかわらず、同条第1項に規定する特別の勘定において同条第3項の規定によりこの法律の施行の日を含む中期目標の期間における積立金として整理された金額のうち1兆2,000億円を平成24年3月31日までに国庫に納付しなければならないこととする。(第4条関係)

5 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の国庫納付金の納付の特例等

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、平成23事業年度については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第21条第2項の規定にかかわらず、同条第1項に規定する高速道路勘定から、2,500億円を平成24年3月31日までに国庫に納付しなければならないこととする。(第5条関係)

6 その他(附則関係)

(1)この法律は、公布の日から施行することとする。(附則第1条関係)

(2)道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律における高速道路利便増進事業のための一般会計における独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の債務の承継等に係る規定の改正を行うこととする。(附則第2条関係)

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