国際収支状況
統計の概要
統計の目的
国際収支状況(国際収支統計)は、一定の期間における居住者と非居住者の間で行われたあらゆる対外経済取引(財貨、サービス、証券等の各種経済金融取引、それらに伴って生じる決済資金の流れ等)を体系的に記録した統計です。速報値、確報値の公表に加え、国際収支作成に関連して得られるデータを活用して、直接投資の詳細データ(地域別かつ業種別計数)や地域別の国際収支(四半期毎の国際収支を主要地域(国)別に区分)など様々な種類の関連統計を作成・公表しています。
統計のお知らせ
根拠法令
- 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)
(対外の貸借及び国際収支に関する統計)
- 第五十五条の九 財務大臣は、政令で定めるところにより、対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成し、定期的に、内閣に報告しなければならない。
- 2 財務大臣は、前項に規定する統計を作成するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、関係行政機関その他の者に対し、資料の提出を求めることができる。
- 外国為替令(昭和55年政令第260号)
(対外の貸借及び国際収支に関する統計)- 第十八条の九 財務大臣は、次に掲げる対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成しなければならない。
一 毎年十二月三十一日現在の対外の貸借に関する統計
二 毎月及び毎年の国際収支に関する統計 - 2 財務大臣は、前項各号に掲げる統計(毎月の国際収支に関する統計を除く。)を翌年五月三十一日までに内閣に報告しなければならない。
- 3 財務大臣は、第一項の統計を作成するため必要がある場合には、その必要がある範囲内で、関係行政機関及び次に掲げる者に対し、資料の提出を求めることができる。
一 法の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行い、若しくは行つた者又は関係人
二 前号に掲げる者に準ずる者
- 第十八条の九 財務大臣は、次に掲げる対外の貸借及び国際収支に関する統計を作成しなければならない。
集計結果
用語の解説
利用上の注意
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確報、速報、地域別全てにおいて公表当時の資料を掲載しております。そのため、以下の点にご留意ください。
- 速報値は確報値公表までの暫定値です。
- 基本的に確報値をもって国際収支状況のデータは確定しますが、確報値を訂正した際は下記「正誤情報」に訂正後の公表資料を掲載いたします。
- 国際収支状況における各時系列データは速報値は(P)で表記し、確報値は訂正を全て遡及反映した最新の値となっております。
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作成方法及び公表項目に係る変更等のお知らせは、上記「統計のお知らせ」をご覧下さい。
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類似統計との相違点についてはこちらをご覧ください。
正誤情報
| 平成24年12月10日 | 国際収支状況及び対外資産負債残高の一部訂正について |
|---|---|
| 平成24年4月9日 | 国際収支状況の一部訂正について |
| 平成23年4月8日 | 国際収支状況の一部訂正について |
| 平成22年2月8日 | 国際収支状況の一部訂正について |
| 平成21年4月8日 | 国際収支状況の一部訂正について |
| 平成17年6月9日 | 地域別「OECD諸国」データ(2001年〜2004年上半期分) |
統計表一覧
公表予定
| 日時 | 内容 |
|---|---|
| 平成25年5月10日(金)午前8時50分 | 平成25年3月中(速報) 平成24年度(速報) 平成24年(地域別) |
| 平成25年6月10日(月)午前8時50分 | 平成25年4月中(速報) |
| 平成25年7月8日(月)午前8時50分 | 平成25年5月中(速報) 平成25年1〜3月中(確報) |
| 平成25年8月8日(木)午前8時50分 | 平成25年6月中(速報) 平成25年上半期(速報) 平成25年1〜3月中(地域別) |
| 平成25年9月9日(月)午前8時50分 | 平成25年7月中(速報) |
(注)現時点での予定をお知らせするものであり、変更される場合があります。
問い合わせ先
国際局為替市場課国際収支第1係
電話 03-3581-4111 内線2888
