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戦前や戦中に発行された国債は払い戻してもらえますか

【答】

国債の元本と利子の支払いについては、消滅時効の制度があるため、戦前や戦中に発行された国債をお持ちの場合、その国債についての消滅時効が完成しており、元本や利子の支払いは受けることができません。

例えば、「大東亜戦争割引国庫債券」を例にとると、「元金の全部償還をする国債及びその償還期日指定(昭和26年大蔵省告示第1402号)」によって、昭和26年12月1日をもって繰上償還することとされております。「国債ニ関スル法律」第9条において国債の元金の消滅時効は10年とされているため、昭和36年12月1日をもって消滅時効が完成していることから、償還を受けることができません。

また、「賜金国庫債券」の場合、昭和21年4月1日以降を支払日とする元金と利子については、消滅時効が完成する以前に、法令によって無効となっています(昭和20年4月1日以前を支払日とする利子についても、すでに消滅時効が完成しています)。