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利払日や償還日から時間が経つと、消滅時効が成立するというのは本当ですか

【答】

国債の元本と利子の支払いについては、他の債券と同じように消滅時効の制度があります。

具体的には、元本については償還日から10年、利子については利払日から5年が経過すると、国に対して国債の元利金を請求する消滅時効が完成し(「国債ニ関スル法律」第9条)、消滅時効が完成した国債については元利金の支払いが行われません。

従って、現在、国債証券を手元で保管している方や、国債証券を供託に利用している方等は、国債証券には消滅時効の制度があることをご理解の上、その元利払日等の管理を十分にされるようご注意ください。

一方、平成15年1月以降発行されているすべての国債(個人向け国債を含む)は、国債証券を発行せずに、日本銀行の国債振替決済制度を利用しています。この券面を発行しない国債のことを「振替国債」と呼んでいますが、振替国債については、日本銀行や金融機関に設けられた振替口座簿上で、各国債の銘柄、保有者、保有額等が明らかにされ、その元本や利子については、振替口座簿を管理する金融機関を通じて、確実に支払われるようになっています。