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すき入紙製造許可手続における審査基準を改正します

平成25年3月29日
財務省

すき入紙製造許可手続における審査基準を改正します


 特定のすき入紙の製造には、すき入紙製造取締法(昭和22年法律第149号)に基づき、政府の許可を必要とします。この許可手続における審査基準につきまして、製紙技術の進歩に伴う製造技術の多様化している状況を踏まえ、改正を行うこととしました(詳細はこちらをご覧下さい)。

 

問い合わせ先

理財局国庫課通貨企画調整室管理係

電話:03-3581-4111(内線5765)