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すき入紙製造許可手続

 

1.案内情報

(1)手続名

すき入紙製造許可に係る申請手続

(2)手続根拠

すき入紙製造取締法(別紙1PDF参照)

(3)手続対象者

すき入紙を製造しようとする者

(4)提出時期

すき入紙の製造を行う前

(5)提出方法

持参又は郵送

(6)手数料

なし

(7)添付書類

  1. 製造工程の図面 1部

  2. 下図及び試作品(原寸大の文字又は画紋を入れ、構図を明らかにしたもの。用紙寸法はA4判) 2部

  3. 官庁からの受注による場合は、それを証明するもの(注文書等) 1部

  4. 以前に製造許可があり、製造している場合は、当該すき入紙の現品見本 2部

(8)申請書様式

別紙2PDFのとおり

(9)記載要領・記載例

別紙3PDFのとおり

2.窓口情報

(1)提出先

財務省理財局国庫課通貨企画調整室
所在地:〒100-8940 東京都千代田区霞が関3-1-1
電話:03-3581-4111(内線5765)

(2)受付時間

9:30から18:15まで

(3)相談窓口

上記提出先と同じ

 

3.手続情報

(1)審査基準

別紙4のとおり

(2)標準処理期間

2週間程度

(3)不服申立方法

許可申請に関する処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に財務大臣に対して、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。また、前記審査請求とは別途に、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、裁判所に対し、国を被告として行政事件訴訟法に基づく訴訟を提起することもできます。

 

4.その他情報

 

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問い合わせ先

理財局国庫課通貨企画調整室管理係
  電話:03-3581-4111(内線5765)