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(別紙4)

法律で規定されている「黒くすき入れた紙」及び「白くすき入れた紙」とは、抄紙の過程において実質の粗密又は厚薄によって現出した文字又は画紋を有する紙であって、いかなる方法によって造られたかを問いません。
したがって、この定義に該当するものであって「黒くすき入れた紙」となるものは文字、画紋の種類や大きさにかかわらず、また、「白くすき入れた紙」であっても、法律で規定する文字、画紋を使って製造しようとする場合には、事前に財務省理財局に製造許可申請(別紙2の様式)を行い、財務大臣の許可を得る必要があります。これは、外国からの受注により製造しようとする場合も同じです。
ただし、日本銀行券等の偽造防止の観点から、次に掲げるものについては、原則として許可することができません。

1.黒くすき入れた紙のうち次に掲げるもの

  1. その文字又は画紋が政府紙幣、日本銀行券、公債証書、収入印紙、その他政府の発行する証券(以下「政府発行証券等」という。)又は日本国旅券にすき入れてある文字又は画紋と同一の形態をあらわすもの
  2. その文字又は画紋(その単独の大きさが180mm×90mmの範囲内に入るものに限る。)が次に掲げるもの(政府発行証券等又は日本国旅券にすき入れてある文字又は画紋と類似の形態をあらわすもの。)(イ)菊、(ロ)桐、(ハ)桜、(ニ)鳳凰、(ホ)人像、(ヘ)夢殿、(ト)守礼門、(チ)算用数字、(リ)富士山、(ヌ)その他の政府発行証券等又は日本国旅券にすき入れてあるもの
  3. その文字又は画紋(51mm×36mmの範囲内に2系列以上入るものに限る。)が政府発行証券等又は日本国旅券にすき入れてある連続の文字又は画紋と類似の形態をあらわすもの

2.白くすき入れた紙のうち次に掲げるもの

  1. その文字又は画紋が政府発行証券等にすき入れてある文字又は画紋と同一の形態をあらわすもの
  2. その文字又は画紋(51mm×36mmの範囲内に2系列以上入るものに限る。)が政府発行証券等にすき入れてある連続の文字又は画紋と類似の形態をあらわすもの

なお、法律に規定されている「その他政府の発行する証券」には、次のものも含まれます。
  1. 政府短期証券
  2. 収入印紙以外の印紙類
  3. 政府預金小切手