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【省庁別財務書類の試作基準について】省庁別財務書類の試作基準(第1章~第5章)

省庁別財務書類の試作基準



第1章 省庁別財務書類の体系等



.体系
 省庁別財務書類の体系は、貸借対照表、業務費用計算書、資産・負債差額増減計算書、区分別収支計算書及びこれらに関連する事項についての附属明細書とし、「一般会計省庁別財務書類の試作基準」に基づいて作成された一般会計省庁別財務書類(貸借対照表、業務費用計算書、資産・負債差額増減計算書及び区分別収支計算書並びに注記、附属明細書及び参考情報)及び「新たな特別会計財務書類の作成基準」に基づいて作成された各特別会計の財務書類(貸借対照表、業務費用・財源計算書及び区分別収支計算書並びに注記、附属明細書及び参考情報)を添付する。
 なお、特別会計を有しない省庁においては、「一般会計省庁別財務書類の試作基準」に基づいて作成された一般会計省庁別財務書類を省庁別財務書類とし、合算すべき特別会計がない旨及び一般会計省庁別財務書類が省庁別財務書類となる旨を注記する。
 また、合算すべき特別会計を有している省庁においては、特別会計を合算している旨及び合算を行った特別会計(勘定)名等を注記する。



.作成単位等
 一般会計の所管を作成単位とし、所管別の一般会計及び所管の特別会計を合算して省庁別財務書類を作成する。また、一般会計の所管及び合算を行う特別会計は別紙のとおりとする。
 なお、「新たな特別会計財務書類の作成基準」で作成対象となっていない特別会計については、合算する必要はないが、この旨を注記する。



.作成方法
 省庁別財務書類は、「一般会計省庁別財務書類の試作基準」に基づいて作成された一般会計省庁別財務書類及び「新たな特別会計財務書類の作成基準」に基づいて作成された財務書類を合算して作成することとなるが、財務書類の体系・様式等が異なっていることから、合算にあたっては、省庁別財務書類の体系・様式に合わせて表示科目等について必要な修正を行う。



.作成基準日
 省庁別財務書類の作成基準日は、会計年度末(3月31日)とする。ただし、出納整理期間が設けられてない特別会計を除き、当該出納整理期間中の現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数とする。
 なお、出納整理期間中の現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としている旨を注記する。



.計数の単位等
 省庁別財務書類に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位(単位未満切り捨て)をもって表示する。


第2章 貸借対照表



.貸借対照表の作成目的等

 

(1

) 作成目的
 貸借対照表は、企業会計の考え方及び手法を採り入れることにより、会計年度末において各省庁(所管別の一般会計及び所管の特別会計をいう。以下同じ。)に帰属する資産及び負債の状況を明らかにすることを目的として作成する。


(2


) 作成方法
 貸借対照表については、「一般会計省庁別財務書類の試作基準」に基づいて作成された貸借対照表及び「新たな特別会計財務書類の作成基準」に基づいて作成された貸借対照表を基礎として作成する。
 なお、個別の会計処理については、各会計の財務書類の基準に準じるが、合算にあたって会計間の債権債務の相殺消去など必要な修正を行うものとする。



.貸借対照表の標準的な様式
 貸借対照表の標準的な様式は次のとおりとする。
 なお、各省庁に固有の表示科目については、適宜、科目を追加する。

 


貸借対照表
(○年○月○日)
(単位:百万円
貸借対照表を表す図
貸借対照表を表す図


第3章 業務費用計算書



.業務費用計算書の作成目的等

 

(1

) 作成目的
 業務費用計算書は、各省庁の業務実施に伴い発生した費用を発生主義により認識し、その内容を明らかにすることを目的として作成する。


(2


) 作成方法
 業務費用計算書については、「一般会計省庁別財務書類の試作基準」に基づいて作成された業務費用計算書及び「新たな特別会計財務書類の作成基準」に基づいて作成された業務費用・財源計算書を基礎として作成する。
 なお、個別の会計処理については、各会計の財務書類の基準に準じるが、合算にあたって会計間の繰入を業務費用から控除するなど必要な修正を行うものとする。



.業務費用計算書の標準的な様式
 業務費用計算書の標準的な様式は次のとおりとする。
 なお、各省庁に固有の表示科目については、適宜、科目を追加する。

 


業務費用計算書
(自:○年○月○日 至:○年○月○日)
(単位:百万円)
業務費用計算書を表す図
 

(注1

)「○○業務費」等には、人件費、補助金等及び施設整備費等は含まず、各省庁が所掌する事務・事業の内容を表す適宜の科目で計上する。

(注2

)「人件費」には共済組合負担金を含む。

(注3

)「補助金等」には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第2条第1項で規定する補助金等を計上する。当該補助金等に該当しない対価性のある委託費及び交付金等については、それぞれ適宜の科目で計上する。

(注4

)他省庁の所管に属する特別会計への繰入を計上する。

(注5

)「施設整備費」には、資産計上されるものは含まない。


第4章 資産・負債差額増減計算書



.資産・負債差額増減計算書の作成目的等

 

(1

) 作成目的
 資産・負債差額増減計算書は、前年度末の貸借対照表の資産・負債差額と本年度末の貸借対照表の資産・負債差額の増減について、要因別に開示することを目的として作成する。


(2


) 作成方法
 資産・負債差額増減計算書については、「一般会計省庁別財務書類の試作基準」に基づいて作成された資産・負債差額増減計算書及び「新たな特別会計財務書類の作成基準」に基づいて作成された業務費用・財源計算書を基礎として作成する。
 なお、個別の会計処理については、各会計の財務書類の基準に準じるが、合算にあたって相殺消去など必要な修正を行うものとする。



.資産・負債差額増減計算書の標準的な様式
 資産・負債差額増減計算書の標準的な様式は次のとおりとする。

 


資産・負債差額増減計算書
(自:○年○月○日 至:○年○月○日)
(単位:百万円)
資産・負債差額増減計算書を表す図
 

(注1

)業務費用計算書の本年度末業務費用合計の計数である。

(注2

)「主管の財源」には、各省庁の主管歳入の徴収決定済額(当該年度に調査決定を行ったものに限る。)から、貸付金回収収入や前年度剰余金受入等の各省庁の資産・負債差額の増減とはならないものを除いた額を計上する。なお、財務省においては、「主管の財源」に代えて「租税及印紙収入」及び「その他の主管の財源」の科目で表示する。

(注3

)財務省においては、「財源の調整」に代えて他省庁に対する財源の調整額を「他省庁への財源の調整」の科目でマイナス表示する。

(注4

)他省庁の所管に属する特別会計からの受入を計上する。

(注5

)資金等に係る資産・負債差額の増減を計上する。


第5章 区分別収支計算書



.区分別収支計算書の作成目的等

 

(1

) 作成目的
 区分別収支計算書は、各省庁の財政資金の流れと収支状況を明らかにすることを目的として作成する。

(2

) 作成方法
 区分別収支計算書については、「一般会計省庁別財務書類の試作基準」に基づいて作成された区分別収支計算書及び「新たな特別会計財務書類の作成基準」に基づいて作成された区分別収支計算書を基礎として作成する。
 なお、個別の会計処理については、各会計の財務書類の基準に準じるが、合算にあたって相殺消去など必要な修正を行うものとする。



.区分別収支計算書の標準的な様式
 区分別収支計算書の標準的な様式は次のとおりとする。
 なお、各省庁の固有の収支については、適宜、表示科目を追加する。

 


区分別収支計算書
(自:○年○月○日 至:○年○月○日)
(単位:百万円)
区分別収支計算書を表す図
区分別収支計算書を表す図
区分別収支計算書を表す図
 

(注1

)財務省においては、「主管の収納済歳入額」に代えて「租税及印紙収入」、「公債の発行による収入」、「前年度剰余金受入」、「資金からの受入(予算上措置されたもの)」及び「その他の主管の収納済歳入額」の科目で表示する。

(注2

)財務省においては、「財源の調整」に代えて他省庁に対する財源の調整額を「他省庁への財源の調整」の科目でマイナス表示する。

(注3

)他省庁の所管に属する特別会計からの受入又は特別会計への繰入を計上する(ただし、財務等収支に計上するものを除く。)。

(注4

)「○○業務費」等には、人件費、補助金等及び施設整備費等は含まず、各省庁が所掌する事務・事業の内容を表す適宜の科目で計上する。

(注5

)「補助金等」には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第2条第1項で規定する補助金等を計上する。当該補助金等に該当しない対価性のある委託費及び交付金等については、それぞれ適宜の科目で計上する。

(注6

)政府短期証券のうち歳入歳出決算に計上されるものを計上する。

(注7

)短期借入金のうち歳入歳出決算に計上されるものを計上する。

 
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