省庁別財務書類の試作基準 |
第1章 省庁別財務書類の体系等
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| .体系 省庁別財務書類の体系は、貸借対照表、業務費用計算書、資産・負債差額増減計算書、区分別収支計算書及びこれらに関連する事項についての附属明細書とし、「一般会計省庁別財務書類の試作基準」に基づいて作成された一般会計省庁別財務書類(貸借対照表、業務費用計算書、資産・負債差額増減計算書及び区分別収支計算書並びに注記、附属明細書及び参考情報)及び「新たな特別会計財務書類の作成基準」に基づいて作成された各特別会計の財務書類(貸借対照表、業務費用・財源計算書及び区分別収支計算書並びに注記、附属明細書及び参考情報)を添付する。 なお、特別会計を有しない省庁においては、「一般会計省庁別財務書類の試作基準」に基づいて作成された一般会計省庁別財務書類を省庁別財務書類とし、合算すべき特別会計がない旨及び一般会計省庁別財務書類が省庁別財務書類となる旨を注記する。 また、合算すべき特別会計を有している省庁においては、特別会計を合算している旨及び合算を行った特別会計(勘定)名等を注記する。
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2
| .作成単位等 一般会計の所管を作成単位とし、所管別の一般会計及び所管の特別会計を合算して省庁別財務書類を作成する。また、一般会計の所管及び合算を行う特別会計は別紙のとおりとする。 なお、「新たな特別会計財務書類の作成基準」で作成対象となっていない特別会計については、合算する必要はないが、この旨を注記する。
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3
| .作成方法 省庁別財務書類は、「一般会計省庁別財務書類の試作基準」に基づいて作成された一般会計省庁別財務書類及び「新たな特別会計財務書類の作成基準」に基づいて作成された財務書類を合算して作成することとなるが、財務書類の体系・様式等が異なっていることから、合算にあたっては、省庁別財務書類の体系・様式に合わせて表示科目等について必要な修正を行う。
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4
| .作成基準日 省庁別財務書類の作成基準日は、会計年度末(3月31日)とする。ただし、出納整理期間が設けられてない特別会計を除き、当該出納整理期間中の現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数とする。 なお、出納整理期間中の現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としている旨を注記する。
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| .計数の単位等 省庁別財務書類に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位(単位未満切り捨て)をもって表示する。
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第2章 貸借対照表
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| .貸借対照表の作成目的等
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| .貸借対照表の標準的な様式 貸借対照表の標準的な様式は次のとおりとする。 なお、各省庁に固有の表示科目については、適宜、科目を追加する。
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